障害年金を必要とする人に
寄り添います

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トップメッセージ

はじめまして、宮崎県で、
障害年金の請求代理業務を行っております、
⽥中社会保険労務⼠事務所の
⽥中晶⼦と申します。

障害年⾦の請求代理業務等を行う事務所を令和2年10月に開設しました。

私⾃⾝も、病気(強直性脊椎炎)で障害年⾦2級を受給しておりますので、障害年⾦の請求をされる方々に寄りそって、相談をお受けすることができると思います。
難病や初診日の確定が難しいケース、また審査請求等でも実績があります。

障害年⾦の審査は主に、主治医が記⼊する診断書とご⾃⾝で作成する病歴就労状況等申⽴書に基づいてなされます。審査は書面のみで行われるので、この2点の書類で、ご⾃⾝の症状をアピールする必要があります。
また障害年⾦を請求するにあたっては、初診⽇(はじめて病院で診察を受けられた⽇)を確定する必要があります。
しかし、初診日が10年以上昔である、確定診断がつくまで、複数の病院を転々とした等の場合、初診⽇を確定するのが難しいケースもあります。

障害年⾦を請求するにあたり、これらが⾮常にポイントとなります。この点でお困りの方は是非ご相談下さい。

障害年金やハラスメントについて、講演も致します。就業規則や労働問題に関するご相談もお受けします。
遠隔地(全国)でも、e-mail等で対応いたします。相談は無料ですので、まずは、お気軽に御連絡ください。

X(旧Twitter)でも情報発信しております。

⽥中 晶⼦

⽥中 晶⼦

ABOUT REQUEST

ご依頼について

障害年金の請求について

障害年金請求の代理人として、
裁定請求を全面的にサポートします。

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審査請求・再審査請求について

下された障害年金の裁定請求に対して
不服申し立てをすることができます。

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更新について

障害年金は定期的に診断書を
提出する必要がございます。

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TYPE OF APPLICATION

障害年金の申請の種類

通常の申請

初診⽇から1年6か⽉経過した時点から3か⽉以内の診察を受けた際の診断書が取れる場合
ー障害認定⽇に遡っての申請となります。(※年⾦の⽀給は最⼤5年分遡れます)

あとになって悪化
(事後重症)

障害認定⽇に障害等級に該当していない場合や、障害認定⽇の診断書が取れない場合で、今現在の診断書が取れる場合の申請。
ー申請した翌⽉分から受給(年⾦の⽀給は遡らず、請求した⽉の翌⽉分から⽀給されます)

初めて1、2級
(基準障害)

上記[1]、[2]とは違って複数の障害がある場合です。最初の障害では3級以下の状態であったが、別の障害が発⽣して、2つの障害を合わせると1,2級になる場合にはこれに該当します。
ー年⾦の⽀給は遡らず、請求した⽉の翌⽉分から⽀給されます

20歳前の障害年⾦
(国⺠年⾦)

初診⽇が年⾦に加⼊する前の10代にある場合には、年⾦の未納などが⼀切問われない制度です。⾦額は通常の障害基礎年⾦と同じです。