障害年金を必要とする人に
寄り添います
NEWS
お知らせ
2025.12.22
お知らせ
国民年金の保険料免除について
2025.12.15
お知らせ
社労士のひとり言 29
2025.12.08
お知らせ
アルコール依存症は障害年金の対象になるか
2025.12.01
お知らせ
障害年金の加算について
2025.11.25
お知らせ
障害年金の請求を社労士に委託すると、社労士は何をしてくれるか
2025.11.17
お知らせ
過去の障害認定日に遡って障害年金を請求する
2025.11.10
お知らせ
カスタマーハラスメントについて
2025.11.04
お知らせ
年金選択で考慮すべき事
2025.10.27
お知らせ
障害年金を請求する上で金銭的なデメリットがある場合
2025.10.14
お知らせ
そもそも、障害者用の意義とは
GREETING
トップメッセージ
ABOUT REQUEST
ご依頼について
TYPE OF APPLICATION
障害年金の申請の種類
通常の申請
初診⽇から1年6か⽉経過した時点から3か⽉以内の診察を受けた際の診断書が取れる場合
ー障害認定⽇に遡っての申請となります。(※年⾦の⽀給は最⼤5年分遡れます)
あとになって悪化
(事後重症)
障害認定⽇に障害等級に該当していない場合や、障害認定⽇の診断書が取れない場合で、今現在の診断書が取れる場合の申請。
ー申請した翌⽉分から受給(年⾦の⽀給は遡らず、請求した⽉の翌⽉分から⽀給されます)
初めて1、2級
(基準障害)
上記[1]、[2]とは違って複数の障害がある場合です。最初の障害では3級以下の状態であったが、別の障害が発⽣して、2つの障害を合わせると1,2級になる場合にはこれに該当します。
ー年⾦の⽀給は遡らず、請求した⽉の翌⽉分から⽀給されます
20歳前の障害年⾦
(国⺠年⾦)
初診⽇が年⾦に加⼊する前の10代にある場合には、年⾦の未納などが⼀切問われない制度です。⾦額は通常の障害基礎年⾦と同じです。

