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2025.11.17

過去の障害認定日に遡って障害年金を請求する

障害年金の請求には、主に、請求日現在の状況で請求する事後重症請求と、初診日から1年6カ月経過した日の状況で請求する認定日請求の2つの請求があります。今回は過去に遡って認定日請求をする場合について記載します。窓口では一応、過去に遡っての認定日請求も案内されますが、認定日請求も必ずしないといけないという訳ではありません。認定日当時の診断書を記載してもらえない。認定日当時は症状が軽かったという場合は、現在の状況の診断書のみを準備して、事後重症での請求をする事になります。
障害認定日から1年以上経過して認定日請求をする場合は、障害認定日と現在の症状を記載した診断書の2枚が必要となります。認定日請求をし、認定日請求が認められなかった場合は事後重症での請求をする旨の同意書に署名します。このような場合、認定日3級、現在の状況では2級、のように等級が変更される場合もあります。もちろん逆に、障害認定日より現在の等級が下がる事もあります。
過去の障害認定日に遡って障害年金を請求する事は、制度上は何年前に遡っても可能です。但し、時効により障害認定日が10年前だったとしても、請求日から5年まで遡ってしか受給できません。
過去の障害認定日に遡って障害年金を請求するには下記の条件を満たす必要があります。
 
1 障害認定日当時の診断書の記載が可能である。
障害認定日当時、診察をうけていて当時のカルテが残っていても、障害年金の認定に必要な検査(例えば、肢体の障害での請求の場合、可動域・筋力等の測定・糖尿病での請求の場合Cペプチド値の測定等)がなされていいない場合は、認定されない可能性もあります。日本年金機構が公表している認定基準を参考に医師に確認しましょう。
 
2 障害認定日当時の症状が障害等級に該当する。
認定日当時は症状が、軽かったが、最近悪化したので、障害年金を請求したいという方の場合は、認定されない可能性もあります。
認定日当時の担当医が移動していた等で、認定日当時の診察していない医師が、カルテを元に診断書を記載する場合もあります。ご自身の認識とは異なる評価になる可能性もあります。
 
過去に遡って、障害認定日請求をするには、診断書の費用が追加でかかります。また、過去の状況を、カルテ等を参照に診断書に記載する事になるので、診断書の内容に不備や現在の状況の診断書との整合性がない点等があると、診断書を補正してもらう必要があり、書類の提出まで時間がかかる事もあります。事後重症のみが認められた場合に備えて、1月でも早く提出しておく必要もあります。過去の障害認定日に遡って請求するには、このような点も考慮して判断しましょう。
 
なお、障害年金の請求において、配偶者やお子様がいらっしゃる場合は、加算対象者となり、戸籍や所得証明等の添付書類が必要となる場合がありますが、障害認定日に遡って請求する場合、障害認定日当時の加算対象者の状況が、請求時、現在の状況と違う場合があります。例えば、現在お子様が22歳であっても、障害認定日当時は15歳であれば、お子様も加算対象者となりえます。年金事務所等と相談しながら、添付書類を用意しましょう。
 
 
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