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2025.11.25

障害年金の請求を社労士に委託すると、社労士は何をしてくれるか

今回は、障害年金の請求において、具体的に社労士が何をしてくれるかという話をします。
 
障害年金の請求をするには、まず初診日を確定する必要があります。初診日の病院に受診状況等証明書を記載してもらえない。初診日がよく分からないという場合には、社労士に相談すると、医療機関に連絡する等、一緒に初診日を探してもらえます。また、話す事で、いろいろ思いだしたり、アイディアが浮かぶ事もあります。
年金事務所にいって説明をうけたが、よくわからない。どのようにしたらいいかわからないという点も、社労士に依頼すれば、ご自身が納得するまで、社労士がきちんと説明してくれます。
診察で医師にご自身の状況を伝えられているか不安である。という場合、診断書を医師に記載してもらうために、ご自身の状況等を伝える手伝いも社労士がします。但し、最終的には医師の判断です。診断書に記載漏れ等があれば、社労士が指摘してくれます。
病歴就労状況等申立書は、ご自身で記載する必要がある書類です。社労士に頼めば、聞き取り等をしながら、審査に必要な情報をまとめてくれます。その他、請求書等も記載する必要がありますが、社労士が準備してくれます。
 
年金事務所等には基本的に社労士が代理でいきます。ご自身で手続きする場合、年金事務所に3回程度いく必要があります。最近は予約が必要な事も多いです。また、障害年金の請求後に再度年金事務所から、問い合わせや追加で資料の提出を求められる場合もあります。その場合の連絡も社労士にくるので、早めに対応できます。
なお、審査の結果通知は、代理人である社労士ではなくご自身宛に送られてきます。社労士は納得いかない結果になった場合の相談にも応じます。
 
もし、地元の社労士を探す場合は、インターネットで、地名と社労士・障害年金と入力して検索すると、社労士のホームページがでてきます。料金体系等も事務所により様々なので、是非最初から数ページ目ぐらいまでは調べてみましょう。必ず、ご自身と相性の合う社労士が見つかると思います。
 
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