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受給までのフロー
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障害年金を受給できる人は?
受給するには年齢・保険料納付要件・病状がポイントとなります。
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年齢
※障害年金は65歳までに初診日(その病気で、初めて病院にかかった日)がなければ請求できません。この初診日があれば65歳を過ぎていても、障害年金を請求できる可能性があります。また、20歳未満で障害の状態にあった場合、20歳になったら、障害年金を請求できる場合があります。
2
保険料納付要件
※原則、⽀払わなければいけない期間の3分の2以上を納付していなければ請求できません。ただし、免除を受けている⽅や直近1年間納付している⽅などは例外です。
3
症状
※障害年⾦の対象となる病気やケガは、⼿⾜の障害などの外部障害のほか、精神障害やがん、糖尿病などの内部障害も対象になる場合があります。
病気や怪我の主なものは次の通りです。
精神の障害
うつ病、双極性障害(躁うつ病)、統合失調症、若年性認知症ハイマー(アルツハイマー)、脳動脈硬化症に伴う精神病、高次脳機能障害、アルコール精神病、広範性発達障害(アスペルガー症候群・自閉症・ADHD)、知的障害、てんかん、慢性疲労症候群、その他詳細不明の精神障害 など
肢体の障害
上肢または下肢の離断または切断障害、外傷性運動障害、脳卒中、脳梗塞・脳出血、脳軟化症、くも膜下出血、多発性硬化症、重症筋無力症、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、パーキンソン病、変形性股関節症、ビュルガー病脊髄損傷など脳梗塞、脳軟化症、くも膜下出血、重症筋無力症、関節リウマチ、強直性脊椎炎、進行性筋ジストロフィー、パーキンソン病、変形性股関節症、ビュルガー病脊髄損傷、線維筋痛症、大腿骨骨頭壊死 、複合性局所疼痛症候群(CRPS)など
内蔵疾患
- 呼吸器の障害
肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺線維症など
- 循環器の障害
心臓疾患(ペースメーカーICD、人工弁)、弁膜症、心筋疾患、虚血性心疾患、難治性不整脈、大動脈疾患、先天性心疾患、重症心不全、冠状動脈硬化症、狭心症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞、悪性高血圧、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患など
- 腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害
慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、肝癌、多発性肝膿瘍、肝硬変、糖尿病(人工透析、合併症)、糖尿病性と明示された全ての合併症など
- その他の疾患による障害
悪性貧血、再生不良性貧血、悪性新生物(がん)、乳がん、HIV、その他生活や労働に制限を及ぼす傷病など
眼・耳・鼻・口の障害
- 眼の障害
緑内障、白内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、癒着性角膜白斑、網膜色素変性症など
- 耳の障害
メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷または音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害など
- 鼻腔機能の障害
外傷性鼻科疾患など
- 咀嚼(そしゃく)・嚥下(えんげ)機能、 言語機能の障害
咽頭摘出術後遺症、上下顎欠損など
くわしくは、障害等級1級と2級は『国民年金法施行令表』、
障害等級3級は『厚生年金保険法施行令別表』で定められています。
※自治体が発行する障害者手帳と障害年金の基準はまったく異なります。手帳が2級でも、障害年金2級に該当するとは限りません。また、手帳をもっていなくても、障害年金の請求はできます。
申請が認められたら、⽀給される⾦額はいくら?
障害基礎年金額で申請した場合(初診日に国民年金加入の場合)
まず障害基礎年金(国民年金)は等級に1級と2級があります。
基礎年金は以下の金額が2、4月など偶数月にその月の前月分までの2ヶ月分が振込まれます。
- 障害基礎年金1級
- 972,250円/年
- 障害基礎年金2級
- 777,800円/年
- 子の加算額
-
2人目まで(1人につき)→ 223,800円
3人目から → 74,600円
※18歳到達年度末までの子、又は20歳未満の障害等級1.2級の子がいる場合、子の加算額が付きます。
1級は2級の金額が1.25倍となります。
障害厚生年の場合(初診日に厚生年金加入の場合)
厚生年金額でいくらもらえるかの計算は、一概には計算できません。
厚生年金をかけた年数、金額をもとに計算しますが、人によりまったく異なります。また、金額には毎年物価調整なども入ります。
- 障害厚生年金
- 年金額(1級2級の場合は、厚生年金に基礎年金の額が加算となります)
- 1級
-
報酬比例の年金額×1.25
※年金加入の被保険者期間が300月未満の場合、300月にみなして計算。プラス障害基礎年金1級(972,250円)
※一定の要件を満たす配偶者がいる場合、配偶者加給金の加算もあり。
※18歳到達年度末までの子、又は20歳未満の障害等級1.2級の子がいる場合、子の加算額が付きます。
- 2級
-
報酬比例の年金額×1.0
※年金加入の被保険者期間が300月未満の場合、300月にみなして計算。
プラス障害基礎年金2級(777,800円)
※一定の要件を満たす配偶者がいる場合、配偶者加給金の加算もあり。
※18歳到達年度末までの子、又は20歳未満の障害等級1.2級の子がいる場合、子の加算額が付きます。
- 3級
-
報酬比例の年金額×1.0
※最低保障 583,400円
※年金加入の被保険者期間が300月未満の場合、300月にみなして計算。
- 障害手当金
-
一時金として、報酬比例の年金額×2.0(最低保障 1,166,800円)
注)障害等級3級以上に該当しない場合、一時金として、手当金が支給されることがあります。これは年金ではなく一時金になります。
配偶者加給年金額
障害厚生年金の1級、または2級に該当した場合、一定の要件を満たした配偶者がいる場合、配偶者加給年金額が加算されます。
金額は224,900円/年間
以下の要件が必要です。
1.
配偶者自身が20年以上の加入期間の老齢厚生年金(中高齢の特例などで20年とみなされる年金も含む)、
退職共済年金または障害基礎年金、障害厚生年金を受給していないこと。
2. 配偶者は65才未満であること。
3.
年金加入者と同一の世帯で生計を共にしており、配偶者の年収が850万円未満であること
また、令和元年10月から2級以上の障害年金の受給者に「年金生活者支援給付金」が支給されます。
→ 年金生活者支援給付金が2級以上の障害年金の受給権者に加算されます!