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実績紹介

障害年金の申請で実績のある病名と申請のポイントを記載します。宮崎県外・全国からの依頼も対応いたします。

#強直性脊椎炎

 主に関節の可動域と日常生活動作における動作の障害の程度により認定されます。脊椎の可動域が通常の半分以下である場合は、他の部位(下肢等)や、その他(精神等)の障害と併合されて2級に該当する事があります。

 診断がつくまで、複数の病院を転々とされるケースが多いですが、時系列に整備して申し立てていく必要があります。

 病歴・就労状況等申立書の記載の仕方や診断書で、医師にアピールするポイント等をアドバイスします。

#知的障害・発達障害

 幼少期には診断がつかず、成人になって診断がついたというケースが多いです。

 その場合も、生まれてから現在までのエピソードを病歴・就労状況等申立書に記載していく必要があります。

 また、日常生活や仕事での問題点を医師にアピールする事が重要です。

 初診日の整備をはじめ、病歴・就労状況等申立書の整備、医師に診断書を記載してもらう準備をアドバイスします。

#精神疾患・双極性障害や鬱病等

 精神疾患では診断書の日常生活の判定や日常生活能力の程度が、審査のポイントになります。医師にご自身の状況をきちんと伝える事が重要です。

 一人暮らしの場合でも、極端な食生活や、部屋の掃除や入浴等ができていない場合は、問題ないとはいえません。逆にご家族と同居されている場合は、どのような事を手伝ってもらっているかを確認していきましょう。事前に、準備をして医師に診断書を記載してもらいましょう。病歴・就労状況等申立書の整備や、医師に診断書を記載してもらう準備をアドバイスします。

#人工関節

 人工関節の場合は原則として3級に認定されます。初診日が厚生年金・共済に加入されている方は対象となりえます。障害認定日は原則として、初診日から1年6ヶ月ですが、手術をうけた場合は、初診日から1年6ヶ月を待たずに手術日が障害認定日となります。早めに請求しましょう。

#難病

 全身に症状がある場合、原則として、「その他」の診断書で申請する事になります。

 慢性疲労症候群・化学物質過敏症・繊維筋痛症等の病気の場合、診断書に独自の基準値を記載する必要がある疾患もあります。医師に適切にご自身の状況を伝えましょう。

 確定診断が難しいケースも多いですが、継続的に通院している場合は、最初に行った病院が初診日となる場合もあります。

 初診日の整備をはじめ、病歴・就労状況等申立書の記載の仕方や診断書のポイントについてアドバイスします。

#目の病気

 主に視力と視野により認定されます。片眼のみ失明という場合は、障害手当金の対象になります。

 初診日は、目に異常を感じた時ではなく、原因となる疾患で初めて病院にいった日となります。ですので、病名だけではなく、その原因を医師に確認しましょう。状況によっては、初診日が10年以上昔のケースもあります。

#一型糖尿病

 一型糖尿病の場合、

検査日より前に、90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていること

かつ 

2.次のいずれかに該当すること

(1)内因性のインスリン分泌※2が枯渇している状態で、

空腹時または随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満を示すもの

(2)意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が

平均して月1回以上あるもの

(3)インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは

高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの

 の要件に該当すれば原則3級に認定されます。但し、診断書の一般状態区分がアでは、認定の対象にならないので、日常生活や仕事への支障をアピールする必要があります。

 Cペプチド値での認定を検討する場合、他の検査数値では認定されないので、早めにCペプチド値の検査をしてもらいましょう。

参照  平成28年6月1日から「代謝疾患(糖尿病)による障害」の認定基準を一部改正します より

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/shougainintei.files/leaflet4.pdf

#耳の病気

 主に純音による聴力レベル値(純音聴力レベル値)及び語音による聴力検査値(語音明瞭度)により認定されます。片方の聴力のみ喪失という場合は、障害手当金の対象になります。聴覚の障害(特に内耳の傷病による障害)と平衡機能障害とは、併存することがありますが、この場合には、併合認定の取扱いを行います。より上位の等級に該当する可能性があるので、確認しましょう。

#審査請求・再審査請求

納得いかない決定になった場合(不支給・2級相当と思うが3級であった・遡及請求分が認められなかった等)はまず、審査請求を行います。審査請求は管轄の地方厚生局に行います。それでも決定が覆えなければ、厚生労働省に再審査請求をします。提出する申立書の作成や、その他の書類(追加で医師に細かく記載してもらう、家族や職場の同僚等に仕事や日常生活の実態を記載してもらう等)の準備をします。実際に決定がでるまで半年程度かかります。

きちんとした申し立てを行えば、決定が覆る可能性は十分あります。諦めないで申し立てましょう。