障害年金を必要とする人に
寄り添います
NEWS
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2024.04.30
お知らせ
ご自身で年金事務所に相談に行く場合
2024.04.15
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社労士に障害年金の請求を依頼するかどうか悩んでいる
2024.04.03
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年金生活者支援給付金について
2024.03.25
お知らせ
国民年金の保険料 法定免除
2024.03.18
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社会的治癒について
2024.03.11
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ライトノベル 18
2024.03.04
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死亡一時金と寡婦年金について
2024.02.26
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アルコール依存症は障害年金の対象になるのか
2024.02.14
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障害年金の納付要件を満たすには
2024.02.08
お知らせ
ライトノベル 17
GREETING
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ABOUT REQUEST
ご依頼について
TYPE OF APPLICATION
障害年金の申請の種類
通常の申請
初診⽇から1年6か⽉経過した時点から3か⽉以内の診察を受けた際の診断書が取れる場合
ー障害認定⽇に遡っての申請となります。(※年⾦の⽀給は最⼤5年分遡れます)
あとになって悪化
(事後重症)
障害認定⽇に障害等級に該当していない場合や、障害認定⽇の診断書が取れない場合で、今現在の診断書が取れる場合の申請。
ー申請した翌⽉分から受給(年⾦の⽀給は遡らず、請求した⽉の翌⽉分から⽀給されます)
初めて1、2級
(基準障害)
上記[1]、[2]とは違って複数の障害がある場合です。最初の障害では3級以下の状態であったが、別の障害が発⽣して、2つの障害を合わせると1,2級になる場合にはこれに該当します。
ー年⾦の⽀給は遡らず、請求した⽉の翌⽉分から⽀給されます
20歳前の障害年⾦
(国⺠年⾦)
初診⽇が年⾦に加⼊する前の10代にある場合には、年⾦の未納などが⼀切問われない制度です。⾦額は通常の障害基礎年⾦と同じです。