障害年金を必要とする人に
寄り添います
NEWS
お知らせ
2024.09.30
お知らせ
肺がんや肝臓がんの場合、どの診断書を使用するか
2024.09.24
お知らせ
未支給年金について
2024.09.17
お知らせ
ライトノベル22
2024.09.09
お知らせ
雇用保険の失業給付と障害年金は併給できるのか?
2024.09.02
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障害年金に関してよくある誤解について
2024.08.26
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審査請求以外の選択肢について
2024.08.19
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審査請求等について
2024.08.05
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令和6年10月から社会保険の適用が拡大されます
2024.07.29
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一般状態区分について
2024.07.22
お知らせ
ライトノベル 21
GREETING
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ABOUT REQUEST
ご依頼について
TYPE OF APPLICATION
障害年金の申請の種類
通常の申請
初診⽇から1年6か⽉経過した時点から3か⽉以内の診察を受けた際の診断書が取れる場合
ー障害認定⽇に遡っての申請となります。(※年⾦の⽀給は最⼤5年分遡れます)
あとになって悪化
(事後重症)
障害認定⽇に障害等級に該当していない場合や、障害認定⽇の診断書が取れない場合で、今現在の診断書が取れる場合の申請。
ー申請した翌⽉分から受給(年⾦の⽀給は遡らず、請求した⽉の翌⽉分から⽀給されます)
初めて1、2級
(基準障害)
上記[1]、[2]とは違って複数の障害がある場合です。最初の障害では3級以下の状態であったが、別の障害が発⽣して、2つの障害を合わせると1,2級になる場合にはこれに該当します。
ー年⾦の⽀給は遡らず、請求した⽉の翌⽉分から⽀給されます
20歳前の障害年⾦
(国⺠年⾦)
初診⽇が年⾦に加⼊する前の10代にある場合には、年⾦の未納などが⼀切問われない制度です。⾦額は通常の障害基礎年⾦と同じです。