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お知らせ
2025.06.30
医師に診断書の作成を拒まれた場合
今回は医師から障害年金の請求に必要な診断書等の作成を拒まれた場合の対応について記載します。以下は、あくまで、個人的な意見です。
医師が診断書の作成を拒む理由は、主に5点あると思います。
1.障害年金を受給することで病気を治す意欲がなくなると、考えている
2.請求しても通らないと考えている
3.障害年金の診断書についてあまりよく分からない
4.カルテがない、必要な検査ができない等の事情がある
5.通院期間が短いので、現状では病状の適切な把握ができない
どうしても障害年金を請求したいという場合、まずは医師に理由を聞いてみましょう。
1.の場合
まず、障害年金を受給しても、それだけで生活できる金額ではないことを伝えましょう。また、治療にせよ就職の準備にしても、外に出ていくには、何かと費用がかかります。障害年金を受給する事により、治療や社会復帰等には前向きに取り組めるようになる旨も伝えてみましょう。
2.の場合
医師のおっしゃる通り、障害年金を請求しても不支給になるかもしれません。診断書の内容に関する判断は医師がします。但し、医師が障害年金の認定基準について、正確に理解しているとは限りません。また、患者が、日常生活の状況を医師に、伝えきれてない部分もあるかもしれません。不支給になる可能性があっても、診断書を記載してもらい障害年金の請求をしてみたいかも含めて、ご自身の思いを医師に伝えましょう。
3.の場合
社労士等を利用して、医師に診断書の作成の仕方をお伝えましょう。日本年金機構が公表しているマニュアルもあります。
4.の場合
初診日の証明に関する事なら、他に残っている資料がないか相談してみましょう。但し、カルテが残っていない・必要な検査がなされていない場合は診断書の作成は難しいです。その場合、遡及請求は諦める事になります。必要な検査ができない場合は、総合病院ならば、他課に紹介してもらう。もしくは、紹介状を他院に書いてもらう等できないか相談してみましょう。
5.の場合
しばらく通院して病状を把握してもらいましょう。
最後に
医師が診断書を作成するには、時間もかかります。また、診断書の内容は、審査結果に大きな影響があるので、精神的な負担も大きいと思います。医師の立場も考慮して、医師と話し合いましょう。
遠方(全国)でも、対応いたします。
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