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2025.04.20

20歳前傷病による障害基礎年金とは

今回は20歳前の障害年金について記載します。障害年20歳以降を初診日として請求する障害年金との違いを説明します。20歳前障害として、障害基礎年金を請求できる方は、以下のような場合です。

  1. 知的障害・先天性失明・難聴・脳性まひなど生まれつきの障害の場合
  2. 20歳前に初診日がある方(事故や、20歳前に後天性の病気になった場合)

 
20歳前の障害年金で請求する場合、年金の納付要件は問われません。ですので、給与など一定額以上所得があると障害基礎年金が支給停止になります。前年の所得が3,704,001円を超えると、障害基礎年金が半額停止になり、4,721,000円を超えると全額停止になります。(扶養している家族がいない場合の基準額です。扶養している人数に応じて支給停止基準額も上がります。金額も毎年、変動しています。)但し、障害厚生(共済)年金の場合は、所得制限はありません。何等かの財産を相続した場合も注意が必要となります。そういった点が通常の障害年金と異なる点です。
 
なお、20歳前に初診日がある場合でも、初診日に厚生年金に加入しているときは、20歳前傷病による障害基礎年金ではなく、障害厚生年金で請求します。例えば、18歳で高校を卒業後、就職して厚生年金に加入して、その後すぐに障害の原因になる疾病で、病院を受診したような場合は、20歳前障害でも、障害厚生年金の請求になります。同様に、20歳前の初診でも、共済組合加入中に初診日がある場合は、障害共済年金を請求することになります。この場合は、所得により障害年金が減額される事はありません。
 
では、20歳前傷病による障害基礎年金の障害認定日はいつになるのでしょうか
 
まず、先天的な障害(例えば知的障害)の場合は20歳になった日(20歳の誕生日の前日)が障害認定日になります。但し、発達障害の場合は、先天性の疾患とはみなされず、診断がついた日が初診日となり、障害認定日は初診日から1年6ヶ月経過後となります。
先天性の病気でない場合は、原則として初診日から1年6ヶ月経過した日が20歳の誕生日の前日より後にくれば、1年6ヶ月経過した日となります。例えば、平成4年12月20日生まれの人は平成24年12月19日で20歳になります。この人が19歳になった時が初診日(平成23年12月28日)とします。この場合、障害認定日は20歳6ヶ月の時点(平成25年6月28日)になります。一方18歳(平成22年12月19日)が初診日の場合は、1年6ヶ月経過が20歳前ですので、20歳到達時が障害認定日なります。
 
 20歳前傷病の場合、どの時点の診断書が必要なのでしょうか?
先天性の障害の場合は、20歳前後3カ月の診断書が必要です。ですので、20歳の3カ月前から、請求の準備をする事が可能です。但し、障害年金の受付は20歳の誕生日以降となります。それを考慮して診断書の作成を依頼しましょう。この場合、20歳の誕生月の翌月分からの年金が支給されます。
一方、後天性の障害の場合は、初診日(初めて病院にいった日)から1年半経過後(障害認定日)の診断書が必要です。この場合は、20歳到達時に障害年金の請求ができるとは限りません。

障害年金は遡って請求する事ができますが、5年までしか遡って支給されません。例えば、障害認定日が平成20年6月で、障害年金の請求をしたのが、平成28年5月なら、平成23年5月分からしか、支給されません。
 事後重症(現在、症状が重くなった)で請求した場合は、直近の診断書を提出する事で、請求した月の翌月分から年金が支給されます。
なお、初診日が20歳前の障害基礎年金の場合、直近の、特別児童扶養手当の診断書のコピーがあれば年金用の診断書を省略することも可能です。ただし、内容によっては障害認定ができないと判断され、年金用の診断書の提出を求められる場合があります。

次回は20前障害の初診日の証明について記載します。
 

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