NEWS

お知らせ

2025.05.26

初診日続き

初診日についての続きです。 相当因果関係ありと扱われることが多いものは

1. 糖尿病と糖尿病性網膜症または糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉塞症等
2. 糸球体腎炎(ネフローゼ含む)、多発性のう胞腎、腎盂腎炎に罹患し、その後に生じた慢性腎不全
3.肝炎と肝硬変
4.結核の化学療法による副作用として生じた聴力障害
5.手術等による輸血により併発した肝炎
6.ステロイドの投薬による副作用で生じた大腿骨頭壊死
7.事故または脳血管疾患による精神障害
8.肺疾患に罹患し手術を行い、その後に生じた呼吸不全
9.転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認できたもの

相当因果関係なしと扱われることが多いものは

1.高血圧と脳出血または脳梗塞
2.近視と黄斑部変性、網膜剥離または視神経萎縮
3.糖尿病と脳出血または脳梗塞
4.(一定の状態で経過していた場合の)ポリオとポストポリオ
前の傷病と因果関係があれば、前の傷病で最初に受診した日が初診日となり、因果関係がないという事であれば、後の傷病で、受診した日が初診日となります。例えば、失明に至った原因が糖尿病であれば、初診日は糖尿病と診断された日となります。因果関係の判断は、医学的な専門的知識が必要となる場合があります。わからない場合は医師に確認しましょう。

(7)先天性の知的障害(精神遅滞)は、出生日
知的障害の場合は、診断がついた日に関わらず、初診日は出生日となります。一方発達障害の場合は診断がついた日が初診日となります。発達障害と知的障害が20歳後に初めて診断がついた場合、初診はどうなるのでしょうか?概ね、知的障害と発達障害の併発とみなされ、初診日は出生日となります。但し、軽度の知的障害(IQ70以上)の場合は、別傷病であるとみなされ、診断がついた日が初診日となる事もあります。

(8)先天性心疾患、網膜色素変性症等
先天性であっても具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日 が初診日となります。

(9)先天性股関節脱臼は、完全脱臼したまま生育した場合は、出生日が初診日。青年期以降になって変形性股関節症を発症した場合は、発症後初めて診療を受けた日
人工股関節手術をしたら原則3級に認定されます。但し、初診日が厚生年金加入時でないと3級の障害年金は支給されません。先天性股関節脱臼の場合は、20歳前障害となり、障害基礎年金での請求となり、2級以上に該当しないと障害年金が支給されません。しかし、長年、経過観察程度の症状であったというような場合は、社会的治癒を申し出て認められれば、症状が悪化して病院を受診した日が初診日となります。社会的治癒を申し立てる事により厚生年金加入時を初診日とできる可能性があります。

参照 日本年金機構 障害年金のお手続きガイド
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/0000086263.pdf

初診日についてよく分からないという方は是非社労士に相談しましょう。

遠方(全国)でも、対応いたします。
会計人コースの私の独立開業日誌に登壇しました
https://kaikeijin-course.jp/2024/12/12/66740/
X(旧)Twitterでも情報発信しております。
https://twitter.com/9LoYaKjp2SmJm3t