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ご依頼について
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障害年⾦の請求について
障害年⾦の請求の代理⼈として裁定請求に係るすべての事項についてのサポートをいたします。
1 裁定請求についての個別具体的なあらゆる相談(⾯談を含む)
2 受給資格・納付要件の確認
納付要件が確認でき、正式にご依頼をうけさせていただければ、
●申請書類の取り寄せ
●診断書の記⼊内容の助⾔と点検
●必要に応じて、医師への診断書等証明書の作成依頼書の作成または依頼時の同⾏
(同⾏する場合、別途、⽇当をいただく場合がございます。)
●病歴状況申⽴書、または病歴・就労状況等申⽴書等、上記請求に係る申⽴書の作成のサポート
●裁定請求書の作成と提出書類の点検
●必要に応じ⼾籍抄本、住⺠票等の⾏政機関の証明書の請求のサポート
●年⾦事務所への書類提出と年⾦事務所等からの問合わせ、照会に対する対応
請求⼿続きが終了したら、着手金2万円をお⽀払いいただきます。
その後、障害年⾦の⽀給決定がなされた場合、成功報酬をいただきます
審査請求・再審査請求について
審査請求・再審査請求とは…
障害年⾦の裁定請求をした結果
●不⽀給決定を受けた
●決定された等級や内容に納得がいかない!
といった場合、その決定に対し、上級庁に対して、不服申し⽴てというものが出来ます。
この不服申し⽴てのことを審査請求といいます。簡単に⾔えば、2回⽬の申請です。さらに、納得できない場合、再審査請求という制度があります。
※ 審査請求は決定があったことを知った⽇の翌⽇から起算して
3ケ⽉以内、
再審査請求は決定書の謄本が送付された⽇の翌⽇から
起算して2ケ⽉以内
に⾏う必要があります。
決定を覆すためには新たなアピールが必要となります。
どうアピールすればいいのかをアドバイスします。
更新について
障害年⾦は、定期的に診断書を提出する必要がある場合があり、その結果⽀給されなくなる場合があります(⽀給停⽌といいます)。
時間の経過とともに障害の程度が、重くなったりした場合には⽀給再開するように求めることができます。
この場合は「⽀給停⽌事由消滅届」と新たな診断書が必要です。