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お知らせ
2025.01.14
障害年金の加算について
今回は、障害年金を受給する方に配偶者やお子様がいた場合に、加算される年金額について説明します。請求時に、お子様や配偶者がいらっしゃらなくても、その後お子様や配偶者が増えた方は、その旨、年金事務所等に届け出をする必要があります。
障害基礎年金の場合
18歳到達年度末までの子(高校卒業まで)、又は20歳未満の障害等級1.2級のお子様を生計維持している場合に加算が付きます。お子様が18歳以後に2級以上の障害になった場合も改めて請求すれば、再度お子様が20歳になるまでは加算が付きます。
加算される金額
2人目まで(1人につき)→234,800円/年間 3人目から(1人につき) →78,300/年間
毎年、若干変動します。
*児童扶養手当の受給者の方やその配偶者が、公的年金制度から年金を受けるようになった、又は、年金額が改定された場合は、市区町村から支給されている児童扶養手当が支給停止又は一部支給停止される可能性があります。詳しくは、お住まいの自治体の担当課に確認しましょう。
障害厚生年金の場合
障害厚生年金1級又は2級の受給権者であり配偶者が下記の要件に該当する場合は加算があります
- 生計同一関係があること
- 配偶者の年収が850万円未満(または所得が655.5万円未満)であること
- 配偶者が障害年金や老齢年金、退職年金等を受け取っていないこと 配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る)、退職共済年金(組合員期間20年以上)を受け取る権利があるとき、または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。
- 配偶者が65歳未満であること
加えて、該当のお子様がいらっしゃる場合は、障害基礎年金での加算もあります。
加算される金額 234,800円/年間 毎年、若干変動します。
参照
障害基礎年金
障害厚生年金
令和4年4月以降の加給年金の停止と経過措置について
令和4年4月以降は、配偶者の老齢または退職を支給事由とする給付が全額支給停止となっている場合にも、これらを受け取る権利がある場合は、加給年金は支給停止される事になりました。
参照 日本年金機構より
下記の事由に該当した場合も加給年金はその翌月から支給されなくなります。
配偶者に対する加算
死亡した場合 離婚した場合 ご自身の障害等級が3級になった場合
子に対する加算
死亡した場合 結婚した場合 受給権者に生計を維持されなくなった場合
受給権者の配偶者以外の人と養子縁組みした場合
離縁により受給権者の子で無くなった場合1、2級の障害状態にあった子が3級以下になった場合(18歳になった年度末の3月31日までの期間は除外)
該当する場合は 加算額・加給年金額対象者不該当届を年金事務所に提出します
参照 加算額・加給年金額対象者不該当届