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お知らせ
2026.06.15
精神疾患の認定基準
今回は、精神疾患で障害年金を認定する場合の基準について記載します。「自分は認定されそうですか?」とよく、質問されますが、まず、診断書に記載される日常生活の評価が等級判定の目安となります。
【判定平均】
診断書 ⑩ 障害の状態 ウ 日常生活状況 2日常生活能力の判定
「できる」 1点 「自発的にできるが時に助言や指導を必要とする」2点 「助言や指導があれば、できる」3点 「助言や指導をしてもできない若しくは、行わない」 4点とし、7つの項目の平均の事です。
【程度】
診断書 ⑩ 障害の状態 ウ日常生活状況 3日常生活能力の程度
一番軽いのが、社会生活は普通にできるの(1)で、一番重いのは、常時の援助が必要であるの(5)となります。
必ずしも、この通りに判断されているわけではありませんが、重要な指標となります。まずは、ご自身の状況を正確に判定してもうらうために、医師にきちんと、ご自身の状況を伝えましょう。どのような評価をするか、どのように記載するかは当然、医師の判断ですが、ご自身の状況を医師にきちんと伝えられなかったという悔いを残す事はないようにしましょう。
その他、総合評価として考慮するとされているのは、以下になります。
【療養状況】
「入院している場合は、入院の理由や期間・入院の状況
在宅の場合は、在宅で家族や訪問介護等の支援の状況
著しい不適応行動を伴う場合や、精神疾患が併存している場合は、その療養状況も考慮する。」とされています。
【生活環境】
「 独居であっても、日常的に家族等の援助や、福祉サービスをうけることによって生活できている場合(現に家族等の援助や福祉サービスをうけていなくても、その必要がある状態の場合も含む)はそれらの状況を踏まえて2級の可能性を検討する。」とされています。
【 就労】
「現に労働に従事しているものについては、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類・内容・就労状況・仕事場で受けている援助の内容・他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで、日常生活能力を判断する。相当程度の援助をうけている場合はそれを考慮する。」とされています。
「就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型・就労継続支援B型)および、障害者雇用制度による就労については1級又は2級の可能性を考慮する。就労移行支援についても同様とする。」とされています。障害者雇用での就労等の場合も、ご自身の就労状況を病歴就労状況等申立書でもきちんと記載しましょう。就労しているという事実のみで不支給となる事もあります。可能であれば、就労の状況や職場で受けている配慮を同僚等に記載してもらいましょう。
なお、審査の過程で、「日常生活及び就労に関する状況について」という書類の提出を求められる場合があります。この書類は慎重に考えて記載しましょう。
参照 日本年金機構ホームページ 精神の障害に係る等級判定ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12512000-Nenkinkyoku-Jigyoukanrika/0000130045.pdf
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