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お知らせ

2025.09.01

決定通知について

障害年金を請求したら、審査の結果が郵送されてくるまで、概ね3ヶ月かかります。最近は早めに通知がくる事もあります。通知がいつ送られてくるのか気になる所ですが、審査の進捗状況を教えてくれる専用ダイヤルがあります。まだ、審査中である。若しくは通知を発送した。(来週発送予定である)等、の回答があります。教えてもらえるのはあくまで、進捗状況であって、審査の結果や等級については教えてもらえません。通知の種類は、主に、次の3パターンあります。

・年金決定通知 年金証書が送られてきます。認定された日・等級・次回診断書の更新期限を確認しましょう。この場合も、認定日は認められなかった、より重い級に認定されたいという場合は、不服審査の対象になり得ます。なお、認定日と現症日(現在の状況)の等級が異なる場合は、年金証書とは別に後日、額改定通知書が送られてきます。

・不支給の決定通知 (障害等級に該当しない等の理由) 認定日が不支給・現症日が事後重症請求として認定された場合は、年金証書と不支給の決定通知が両方きます。

・却下の通知 (初診日不明・納付要件を満たさない等の理由)

の3種類です。
年金生活者支援給付金の裁定通知も後日郵送されます。なお、受理後の決定が遅れる場合、審査が遅れている旨の通知書が送付される事があります。通知がきた!と思ったら、審査が遅れている旨の案内である場合もありますね。
では、納得のいかない決定になった場合、どうすればいいのでしょうか。
令和2年4月から、不支給とされた方に対し、「理由付記文書」があわせて送付されることになりました。不支給や不利益処分の理由が明記されていれば、決定に納得いかない場合に、行政不服審査法にもとづく不服申立て(審査請求・再審査請求)を行うときに、その争点も明らかになります。
詳しい判断の理由を知りたいという場合、開示請求するという方法があります。厚生労働省に申し立てましょう。

・保有個人情報開示請求を、厚生労働省に提出し、「障害状態認定調書(障害基礎年金)」または「障害状態認定表」を取り寄せる。
厚生労働省のサイトより、保有個人情報開示請求書をダウンロードします。 
印紙(1件あたり300円)を貼付し、身分証明書のコピー等を添えて、下記の住所へ郵送します。

厚生労働省大臣官房総務課 公文書監理・情報公開室
住所:〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 

上記の開示請求後、30日以内に「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」が郵送されてきます。
「2求める開示の実施方法(該当する実施方法の□に✓印を記入して下さい。)欄の、「写しの交付」と「全部」にチェックを入れ、指定された金額分の切手を同封し、下記の住所へ郵送します。
1回目の郵送と宛先が異なるので注意してください。

厚生労働省 年金局事業企画課 情報公開係
住所:〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 

申出書の返送後、数日で開示書類が郵送されてきます。
認定調書を含む書類一式が手元に届くまでには、1か月以上を要します。審査請求は、決定を知った時から3か月以内と、期限が定められています。よって、保有個人情報開示請求は迅速に行うことが大切です。詳しくは、厚生労働省のホームページ等で確認しましょう。
まずは、決定の理由・根拠をよく分析して、次にどうするか検討していきましょう。


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