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お知らせ
2024.03.25
国民年金の保険料 法定免除
今回は障害年金の障害等級が2級以上に該当すると、国民年金の保険料が法定免除になるという制度について記載します。
国民年金の保険料の免除ですので、厚生年金に加入中の方、第3号被保険者の方、および60歳以上の方は対象となりません。
法定免除に該当するのは下記のケースです。
- 生活保護の生活扶助を受けている方 ⇒ 生活保護を受け始めた日を含む月の前月の保険料から免除となります。
- 障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方 ⇒ 認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。
- 国立ハンセン病療養所などで療養している方 ⇒ 療養が始まった日を含む月の前月の保険料から免除となります。
(1)から(3)に該当する方は、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を市区役所または町村役場に提出してください。
また、これに該当しなくなった場合も「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を市区役所または町村役場に提出してください。
なお、この期間についての老齢基礎年金の額は、平成21年3月以前の期間は1カ月を3分の1、平成21年4月以降の期間は1カ月を2分の1で計算します。
例えば過去にさかのぼって法定免除の要件に該当した場合、その期間の納めていただいた国民年金保険料はお返しします。その期間にかかる年金額を満額にしたい場合は、追納を行っていただきます。
以上 日本年金機構のホームページより
障害年金2級以上に該当した場合、法定免除に該当しますが、必ず免除申請をする必要があるわけではありません。
法定免除を受けている期間の将来の老齢基礎年金の支給額は、上記の説明のように減額されます。
ですので、将来、症状が回復して障害年金の等級が2級以下になる可能性がある場合は、免除申請ではなく、全額を支払い、将来のご自身の老齢年金を受給したいという考えもあります。
逆に将来も症状が回復せずに2級以上の障害年金を受給し続ける場合は、ご自身の老齢年金ではなく障害年金を選択した方が有利になるケースが多いと思われるので、その点を理解して免除申請するかどうか決めましょう。
年金事務所に将来の年金額について見込み額を調べてもらう事も可能です。