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お知らせ

2024.01.05

年金選択について

 今回は年金選択について記載します。年金は、65歳未満で特別支給の老齢厚生年金や遺族年金を受給している方が、障害年金を受給する場合は、どちらかの年金を選択することになります。65歳未満は1種類の年金しか受給できません。その後、65歳以上になった場合は、例えば障害基礎年金と老齢厚生年金を組み合わせて受給することが可能となります。
 年金は基礎年金と、厚生年金及び共済年金等の2段階あります。65歳以上になると、基礎年金と厚生年金のように2段階の年金の受給が可能となるからです。
 いずれも、年金受給選択申出書が必要となります。通常は支給される金額が多い方を選びますが、以下の点も考慮する必要があります。

1. 厚生年金基金

基金の加入者であった期間がある人は、障害年金を選択した場合、基金から支給される年金が受給できない場合があります。基金に確認する必要があります。基金を代行返上した場合も、確認が必要です。


2. 旧3共済(JR・JT・NTT)の加入員であった方で昭和31年7月前の加入期間があった場合

特例年金の影響を確認する必要があります。


3. 配偶者に加給年金が加算されている場合

配偶者が受給する老齢厚生年金や、退職共済年金に加給年金額が加算されている場合、障害年金を受給すると、配偶者に加給年金額は支給されなくなります。

詳しくは年金事務所等で試算してもらいましょう。


 障害年金とご自身の老齢年金の金額を比べて、ご自身の老齢年金額が多い場合も、次の点に注意が必要です。

1. 税金

障害年金は非課税ですが、老齢年金は課税されます。老齢年金は所得となるので、国民健康保険料等も増える可能性があります。また、入院や高額な治療をうける場合、高額療養費の金額も上がる可能性があります。この点は、各自治体や税務署等に問い合わせて検討しましょう。


2 .雇用保険との調整

65歳未満で、雇用保険の失業給付を受給すると、老齢厚生年金は全額支給停止されます。また高年齢雇用継続給付金を受給すると、年金が減額されます。一方障害年金にはそのような制限がありません。


3. 老齢厚生年金の在職停止

老齢厚生年金を受けている方が、被保険者等となって、「賃金+年金」の月額が一定の金額(48万円)を超えた場合、年金の一部または全部が支給停止となります。障害年金には制限がありません。


2や3の場合、老齢厚生年金の支給制限にあたる期間のみ、障害年金を選択し、支給制限が無くなったら、ご自身の老齢年金に選択替えする事も可能です。


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