NEWS

お知らせ

2025.10.06

年金記録について

障害年金を請求するには、初診日に年金の納付要件を満たす必要があります。そのため、障害年金の請求をしたいとご相談をうけると窓口では必ず、年金の加入記録を確認します。ちなみに、ご自身の年金加入記録は、日本年金機構から送られてくる年金定期便やネットの年金ネットで調べることができます。
厚生年金に加入していたはずなのに記録がない。あるいは国民年金を納めていたはずなのに記録がない。そういう場合はどうすればよいのでしょう?
年金事務所では、相談を受けた場合、旧姓等も確認しながら、統合されていない記録がないかを確認します。例えば、クロキとクロギで入力されている場合もあります。結婚して姓が変わった場合、旧姓で記録がある場合もあります。同姓・同名 同じ誕生日で、加入記録はあるけど、どの方のものか統合されていない記録が意外にあります。それらしい記録がみつかれば、担当者は、事業所名や住所、いつごろにお勤めされていましたか?等 質問をします。簡単に記録が統合できないのは、全国には同姓・同名・同じ誕生日の方がいて、違う方の記録かもしれないからです。ご本人の申告と一致できれば、記録の統合が可能となります。記録がご本人のものと確認できたら、年金記録照会申出書を記入します。その後、1カ月程度で記録の統合がなされます。
窓口でも記録が確認できない場合は、年金記録訂正請求書を記入します。勤めていた事業所名・勤めていた期間等を記入します。勤めていた当時の同僚の名前なども、可能な限り記入します。その他、証拠になるような資料があれば添付します。調査の結果、記録がみつかることもあります。
例えば、国民年金保険料を納めた納付書、社会保険が天引きされていた給与明細、源泉徴収、厚生年金保険被保険者証、事業主や総務担当、同僚の方のお名前、当時の職場での集合写真などがあれば証拠になりえます。
調査の対象となる期間は、国民年金は昭和36年4月1日以降、厚生年金保険は昭和17年6月1日以降です。
国家公務員共済組合(旧陸軍共済組合などを含む)と地方公務員共済組合の組合員期間、日本私立学校振興・共済事業団の加入者期間は訂正請求の対象となりません。その場合は共済等に確認しましょう。

https://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/torikumi/tetsuduki/20150303.files/0000026
参照 年金記録の訂正手続のあらまし 
年金記録の統合により、障害年金の請求に必要な保険料納付要件を満たす事になる場合もあります。
 
遠方(全国)でも、対応いたします。
X(旧)Twitterでも情報発信しております。
https://twitter.com/9LoYaKjp2SmJm3t
本の執筆に参加しました
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784502526510