NEWS

お知らせ

2025.02.25

障害者特例

今回は、「障害者特例」という制度について記載します。厚生年金保険の障害者特例とは、65歳まで「報酬比例部分」(厚生年金加入期間に対して支払われる金額)の特別支給の老齢厚生年金が受給できる方が、下記の要件を満たした場合、あわせて「定額部分」(厚生年金加入期間に応じて、基礎年金に相当する金額)が受給できるものです。 

保険料納付要件を満たさない、障害基礎年金での請求となり障害等級2級には該当しない等で障害年金の受給の対象にならない方でも、要件を満たせば障害者特例を受給できます。

  1. 厚生年金保険の被保険者でないこと
  2. 障害等級1級から3級に該当する程度の障害の状態にあること
  3. 請求傷病の発症から1年6月経過していること


ご本人の厚生年金加入期間が20年以上あって、加給年金対象となる65歳未満の配偶者や高校卒業までのお子様がいる場合は、定額部分に加えて加給年金も支給されます。特例に該当したら、どれくらいの金額になるのかは、年金事務所で試算できます。
注意すべきは、厚生年金の被保険者でない事が条件ですので、在職中の場合は該当しない事があります。また、老齢基礎年金の受給が開始される65歳までの期間限定の支給となります。
特別支給の老齢年金を請求する時は、障害に該当しない、在職中等の理由で要件に該当しなかった方も、65歳までに、要件に該当すれば、「障害者特例」を受給できるので、年金事務所等に相談してみましょう。実際に請求するには、診断書の提出等も必要です。

既に障害年金を受給されている方も、障害者特例の対象者にもなりますが、障害者特例による老齢厚生年金と、障害年金のどちらかを選択して受給することになります。この場合、障害年金は非課税所得となりますが、ご自身の老齢厚生年金の場合は障害者特例を含めて、所得税の対象となります。障害者特例を選択した場合、所得税以外にも翌年の住民税や、国民健康保険の保険料が収入に応じて上がるなどの影響もありますので、あらかじめ保険料等を役場等に確認をしたほうがいいでしょう。また、国民健康保険の高額療養費の限度額も、変更される場合があるので、注意が必要です。どちらが有利か慎重に相談して選択しましょう。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/jukyu/20181107.html
参照 日本年金機構のサイトより
 
 
遠方(全国)でも、対応いたします。
会計人コースの私の独立開業日誌に登壇しました
https://kaikeijin-course.jp/2024/12/12/66740/
X(旧)Twitterでも情報発信しております。
https://twitter.com/9LoYaKjp2SmJm3t