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2025.04.14

就労していると障害年金で不利になる?

今回は就労していると障害年金の審査で不利になるのかという点について記載します。

結論からいうと、障害の内容によります。精神疾患の場合は、就労実態が審査で考慮されます。しかし、眼、聴覚、鼻腔機能の障害、咀嚼嚥下の障害、音声又は言語機能の障害、肢体の障害のような外部障害は、機能障害は個別動作能力障害により認定されます。例えば、肢体の障害により車椅子の方が、フルタイムでのデスクワークをしているからといって、不利な判定をうける事はありません。しかし、精神疾患の場合は、働いていると、その事実のみで不利な判定をうけることがあります。どういう事かというと、精神疾患等級判定ガイドラインでは2級に該当するのに就労の事実を理由に3級以下と判断されるという事があります。働けているのだから、障害は重くないと考えられるわけです。

ですから、精神の障害の場合は、仕事の内容・どの程度就業に制限があるのか・どのようなサポートをうけているのか等をアピールして、働いているという事実だけで不利にならないようにする必要があります。職場の上司や、責任者の方に、どのようなサポートをうけているか、また、就労状況について、文章で証言してもらうのもよいでしょう。可能なら、医師にも、診断書に、就労の制限等を詳しく記入してもらいましょう。

最近では、完全リモートワークで人と直接接する必要のない仕事もあります。人と接する事が難しいという理由でそういった仕事を選ばれている方もいます。そういう場合も事情を病歴就労状況等申立書等に記載しましょう。

また、「就労の影響により就労以外の場面での日常生活能力が著しく低下していることが客観的に確認できる場合は就労の場面及び就労以外の場面の両方の状況を考慮する。」とガイドラインに記載があります。仕事の後は、疲れて、食事の準備や部屋の片づけや入浴等も殆どできないというような事実があれば、記載しましょう。

納得いかない決定になった場合は、審査請求・再審査請求も検討しましょう。決定が覆る事もあります。
 

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