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お知らせ
2024.08.26
審査請求以外の選択肢について
障害年金の請求や更新で納得いかない決定となった場合、審査請求以外にどのような手段があるのでしょうか?
再請求
再請求(改めて障害年金の請求をする事)は、診断書の記載された時点よりも、現在障害が重くなった、あるいは初診日に関して新たな資料がでてきた等の場合に行います。但し、前回の請求時と異なる主張が必要です。まったく、同じ資料を提出しても認められません。
支給停止事由消滅届
障害の程度が軽くなり年金が停止されていた方が、65歳に達するまでに障害の程度が重くなり、障害年金を受けられる程度になったときに申し立てます。
この場合は「老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届」の提出が必要です。更新により障害年金が支給停止となってしまった場合は、すぐにでも提出する事が可能です。
額改定請求
等級の変更は、更新時に提出した診断書で行われる事もありますが、それ以外に障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立てることもできます。この場合は「障害給付 額改定請求書」の提出が必要です。
更新で額改定請求の同時提出しなかった方が額改定請求をする場合は、1年を待たずに額改定請求できます。
一方、更新で等級が変更された場合、更新で額改定請求を同時に行ったが等級が同じだった場合は審査後1年を経過する必要があります。
また、裁定請求から1年未満の場合も認められません。
※省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には1年を待たずに請求することができます。
65歳以上の方の額改定請求
3級の障害厚生年金を受けている方(過去に支給事由を同じくする障害基礎年金の受給権を有していた方をのぞく)が65歳以上になったときは、年金額の改定の請求はできませんので、ご注意ください。
支給停止事由消滅届も額改定請求も、診断書が必要です。いずれも、年金事務所等で受け付けとなります。審査請求等と同時にこれらの手続きをする事も可能です。納得いかない決定の場合は、これらの手段も検討してみましょう。