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お知らせ
2024.02.14
障害年金の納付要件を満たすには
障害年金を請求するには、保険料納付要件を満たす必要があります。下記のいずれかの要件を満たす必要があります。なお、初診日が20歳前にある20歳前障害年金での請求の場合は、保険料納付要件は問われません。
(1)原則による納付要件(3分の2要件)
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、当該被保険者期間に係る保険料納付済み期間と、保険料免除期間とを合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2以上あることが必要です。
(2)経過措置による納付要件(直近1年要件)
初診日が、令和8年4月1日前にある傷病による障害については、上記の保険料納付要件を満たしていなくても、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)のうちに保険料納付済み期間及び、保険料免除期間以外の被保険者期間がないときは、保険料納付要件を満たしているとされます。ただし、初診日において65歳以上の者には適用されません。
では、保険料納付済み期間 保険料免除期間に該当する期間とは
保険料納付済み期間とは
- 国民年金の第1号被保険者期間及び、昭和61年3月31日以前の国民年金被保険者期間のうち、保険料を納付した期間(任意加入被保険者期間のうち保険料を納付した期間を含む)
- 国民年金の第2号被保険者期間(20歳前と65歳以降の老齢給付の受給権が発生するまでの期間を含む)
- 国民年金の第3号被保険者期間 第2号被保険者の被扶養配偶者であった期間 平成3年4月1日以前の学生で任意加入していなかった期間、 昭和61年4月1日前の被用者年金制度加入者の被扶養配偶者で任意加入していなかった期間、海外在住期間で任意加入していなかった期間は、保険料の納付済み期間、納付要件を見る期間には含めません。
- 国民年金の第1号被保険者期間、及び昭和61年3月31日以前の国民年金被保険者期間のうち、保険料の全額免除を受けた期間
- 国民年金の第1号被保険者期間のうち、平成14年4月からの保険料の半額免除、平成18年7月からの4分の3免除、4分の1免除を受けた期間(免除された残りの保険料を納めた期間のみ) ただし、初診日以降に、初診日前の免除を申請して認められた期間(法定免除を除く)は、保険料免除期間となりません。
全額免除以外は、初診日までに保険料を納めていないと、納付済み期間とみなされません。手続きだけでなく、保険料の納付も忘れずにしましょう。
特定期間
平成25年7月1日、厚年法等改正法が施行され、3号被保険者とされていた被保険者期間(平成25年6月以前の保険料納付済み期間(3号特例該当届による届出期間を除く。)のうち、第1号被保険者の被保険者期間として訂正がなされた期間であって、保険料を徴収する権利が既に時効によって消滅している期間(「時効消滅不整合期間」という。)について届出をすることで、保険料納付要件を計算するにあたり、保険料免除期間(学生納付特例の期間)と同等のものとして取り扱われることとなりました。しかし、3号特例の手続きを、初診日以降にしても、保険料納付済み期間とはみなされません。
一方、初診日以降に、ご自身の統合されていない年金の加入記録がみつかった。という場合は、当然ですが、その記録を追加して保険料納付要件を計算します。
また、配偶者の職場の3号被保険者の届け出が、初診日以降になったという場合は、遡って届け出をした月の前々月までの2年間までは、保険料納付済み期間とみなされます。 厚生年金保険の加入の手続きが遅れた場合も同様に、遡って届け出をした月の前々月までの2年間は、保険料納付済み期間とみなされます。ですので、記録の修正は早めに行う必要があります。
初診日の前々月前に被保険者期間がない場合
例えば、初診日が20歳の翌月等のような場合です。初診日の前月が未納でも、保険料納付要件は満たす事になります。
60歳以降初診日の属する月の前々月までに、被保険者期間がない場合は、60歳到達日が起算日となり、60歳までの直近一年間で保険料納付要件をみます。
いざ障害年金を申請しようと思っても、納付要件を満たさなければ、請求できません。日頃からインターネットや、年金定期便等で、ご自身の年金加入記録を確認することが大事です。