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お知らせ
2024.03.18
社会的治癒について
今回は、社会的治癒について記載します。社会的治癒とは、傷病が医学的には治癒に至っていない場合でも、経過観察等の予防的医療を除き、その傷病について医療を行う必要がなくなり、相当の期間(概ね5年程度)、通常の勤務に服している場合には、請求者の申し立てにより、再発後に新たな傷病を発病したものとして取り扱うことをといいます。
例えば、10年程前にうつ病で診察をうけたが、その後、症状が安定したので、長く通院していなかった。しかし、数年前に再発し、再び治療をはじめたという場合、社会的治癒を、請求者が申し立てれば、再発時の病院受診日が初診日と認められることがあります。
社会的治癒は、最初の初診日が保険料の納付要件を満たさない。再発時が初診なら障害厚生年金で請求できる。そのような場合に申し立てます。
以下の要件をすべて満たした場合に、社会的治癒と認められ、再発後の病院受診日が、初診日として取り扱われます。
- 症状が固定し、医療を行う必要がなくなったこと
- 長期にわたり自覚的にも、他覚的にも病変や異常がみとめられないこと
- 一定期間、普通に生活又は就労していること
- 上記のような状態がおおむね5年以上継続していること
社会的治癒だと認められるには、治療を行う必要がない状態になったことを証明する必要があります。
原則、薬での治療で安定しているという場合は、社会的治癒とは認められません。
また、自己判断で通院をしていなかった場合も認められません。但し、経過観察や予防に関するケアで通院している場合は、社会的治癒と認められる場合もあります。
また、就労や、家事などがスムーズに行われており、社会生活に支障をきたさない状態が一定期間続いている事も必要です。
社会的治癒は、申し立てれば必ず、認められるものではありません。
ですから、社会的治癒を申し立てる場合は、例えば、医師の証言、勤怠の記録、資格取得や学生なら成績が良好だった旨の証明、友人や職場の同僚等(家族は不可)の、問題なく社会活動をしていた旨の証言、健康保険の記録等で、受診歴がない等、可能な限り資料を集めて、社会的治癒を申し立てます。
該当しそうな方は是非ご相談下さい。