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お知らせ

2024.03.04

死亡一時金と寡婦年金について

 今回は国民年金に加入していた方が亡くなった場合に、遺族が受給できる可能性のある死亡一時金と寡婦年金について記載します。

 死亡一時金は、死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月,半額納付月数は2分の1月,4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。

 死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。
 付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。
 遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
 寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
 死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。
参照 日本年金機構ホームページより

 第一号被保険者である期間が対象ですので、3号の期間は保険料を納めた月数には含めません。
 65歳以前で支給される特別支給の老齢厚生年金を受給していても、老齢基礎年金を受給していなければ支給の対象となり得ます。

 遺族厚生年金と死亡一時金は、要件をみたせば両方受給できます。
 寡婦年金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間(※1)が10年以上(※2)ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。
 但し、寡婦年金の申請は、原則は死亡日の翌日から5年以内にする必要があります。

 年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3の額です。
 亡くなった夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがあるときは支給されません。(※3)
 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは支給されません。
(※1)学生納付特例期間、納付猶予期間を含みます。ただし、学生納付特例、納付猶予の期間は、年金額には反映されません。
(※2)平成29年7月31日以前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。
(※3)令和3年3月31日以前の死亡の場合、亡くなった夫が障害基礎年金の受給権者であったとき、または老齢基礎年金を受けたことがあるときは支給されません。
参照 日本年金機構ホームページより

 死亡一時金を受給したら、寡婦年金は受給できません。但し、寡婦年金は将来結婚したら(事実婚を含む)受給できなくなります。また、年収850万以上は受給の対象にはなりません。その点を考慮してどちらかを有利な方を選択しましょう。


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