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お知らせ

2023.10.27

離婚分割について

 今回は、離婚した際の年金分割の話です。分割されるのは、婚姻期間の中で、報酬が多い方の厚生年金の報酬比例部分になります。単純に将来の年金額が分割されるのではなく、年金の加入記録(標準報酬月額・標準賞与額)が手続きにより分割され、その分割された加入記録に基づき、将来の年金額が計算されます。
 年金分割には、合意分割と3号分割の2種類の方法があります。事実婚でも認められます。離婚をして2年たったら、手続きができません。早めに年金事務所等に相談しましょう。
 また、3号分割の場合、分割の対象となる期間は、平成20年4月以降なので、それ以前の婚姻期間については分割されないので、3号分割の手続きをするときは注意が必要です。

合意分割とは
 婚姻期間の、標準報酬の改定の割合等について当事者で合意して、相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を、当事者間で分割することができる制度です。合意分割の請求がなされたら、3号分割の請求もなされたとみなされるので、該当する期間の、分割の割合は50パーセントになります。
 合意分割は、婚姻期間の内すべての期間が対象となります。合意分割を検討する場合、まず、年金事務所に「年金分割のための情報提供請求書」を提出し、情報通知書を受け取ります。
 これにより、年金が分割された場合の、具体的な年金額が通知されます。離婚前でもこの請求は可能です。
 これをもとに、配偶者と改定の割合について協議します。改定割合を決めるには、離婚調停で調停調書を作成する。あるいは、公証役場で公正証書を作成する。又は、お二人で、年金事務所に行き、年金分割の合意書に、改定割合を記入する。の3つの形式があります。
 いずれにせよ、お二人の話合いが必要となります。

 3号分割とは
 国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。請求にあたっては、相手方の合意はいらず、単独での請求が可能です。
 但し、分割される方が障害厚生年金の受給権者で、この分割請求の対象となる期間を年金額の基礎としている場合は、3号分割請求は認められません。
 分割の対象となるのは、平成20年4月1日以降の婚姻期間中の第3号被保険者であった期間の記録のみです。

分割された方
 ご自身の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)から、相手方に分割をした標準報酬月額・標準賞与額を除いたその残りの標準報酬月額・標準賞与額に基づき、年金額が計算されます。

分割を受けた方
 ご自身の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)と相手方から分割された標準報酬月額・標準賞与額に基づき、年金額が計算されます。

 請求時に老齢厚生年金を受けている場合は、年金分割の請求をした月の翌月分から年金額が変更されます。分割される方は、配偶者が老齢厚生年金を受給開始前でも減額改定された年金額になります。
老齢年金を受給するための受給資格期間(10年)は、ご自身の年金記録によって判断されます。

 合意分割、3号分割ともに、「標準報酬改定請求書」を提出し、決定されることにより効力が発生します。決定されると「標準報酬改定通知書」が日本年金機構から送られてきますので、保管しておきましょう。
 一旦決定されると将来、当時者が合意しても、撤回・改定できません。また、再婚しても変更されません。

参照 日本年金機構のホームページ

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