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2024.04.15

社労士に障害年金の請求を依頼するかどうか悩んでいる

 今回はご自身で障害年金の請求をしようか、それとも社労士に頼んだ方がいいのか悩まれている方に向けて、個人的に思う判断の目安を記載します。
 障害年金を請求するには主に3つのハードルがあります。そのハードルをご自身で超えられるかどうかがポイントだと思います。

・最初のハードル
 障害年金の請求をするには、初診日(初めて病院にいった日)の受診状況等証明書を記載してもらう必要があります。病院に連絡したがカルテが残っていないので、記載を断られた。または、10年以上前から複数の病院を転々としてきたので、どこが初診日かわからないというような場合は、社労士に相談した方がいいでしょう。
 受診状況等証明書が記載してもらえない場合、他に初診日が証明できる資料の提出が必要です。

・次のハードル
 病歴・就労状況等申立書は、ご自身で記載する必要があります。知的障害、発達障害での請求の場合は出生時からのでき事を記載していく必要があります。年金事務所等の窓口でも記載について教えてもらえますが、1回1時間と制限があるので、できる事は限られます。難しいと感じられる方は社労士に相談しましょう。

・最後のハードル
 医師に診断書を記載してもらう必要があります。この診断書は等級の判断に重要な要素となります。ご自身の状況を医師にきちんと伝えられる自信がない。等ご不安がある場合は、社労士に相談した方がいいでしょう。
 不支給になっても審査請求や再請求するという選択肢もありますが、診断書の内容が実態より軽いという主張は認めらません。

 また、スピードという問題もあります。診断書の有効期限は、3カ月、また、事後重症での請求の場合、戸籍等は取得してから1カ月が有効期限となっていますので、集中的に書類をそろえて、受付まで終わらす必要があります。
 また、事後重症での請求や、障害認定日から5年以上経過しての遡及請求の場合、1月でも早く提出しないと、受給できる年金が1月分減ります。ご自身で短期間の間に、書類をそろえる自信がない場合も、社労士に相談した方がいいでしょう。
次回はご自身で障害年金の請求する場合について記載します。

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