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お知らせ

2023.04.12

精神疾患や心臓疾患・脳血管障害の労災について

前回の続きです。
事故等の場合は労災の判断は難しくありませんね。今回は精神疾患や心臓疾患・脳血管障害のケースについてお話します。

精神疾患で労災と認定されるには、業務に起因して精神疾患を発症したと認められる事が必要です。以下の3つの要件を満たす必要があります。

要件1:発症前おおむね6か月以内に業務による強いストレスを受けたこと
ストレスの評価が「強」と判断される例として、事故や災害の体験・仕事の失敗・過重な責任の発生・役割や地位の変化・パワーハラスメント・対人関係のトラブル・長時間労働等があげられます。ストレスの具体的な評価については、以下の厚生労働省の心理的負荷評価表により、行われます。
一つ一つは「強」と判定されなくても、複数の出来事で「強」と判定される場合もあります。
「精神障害の労災認定について」

要件2:うつ病やストレス反応など労災認定の対象となる精神疾患と診断されたこと
障害年金とは異なり、パニック障害等は認定対象となります。

要件3:業務外のストレスや個体側要因により発症したとはいえないこと
離婚、重い病気、家族の死亡や多額の財産の損失、天災や犯罪被害の体験等、業務とは無関係のストレスにより、精神疾患を発症したと判断される場合、及び、本人に、元々、精神疾患があった、アルコール依存などの問題があり、本人の要因によって、精神疾患を発症したと判断される場合は、労災の認定対象にはなりません。

心臓疾患・脳血管障害
脳内出血(脳出血)・くも膜下出血・脳梗塞・高血圧性脳症心筋梗塞・狭心症・心停止(心臓性突然死を含む。)・重篤な心不全・大動脈解離等があります。
以下は、業務による明らかな過重負荷があったと認定される要件です。
業務による明らかに過重負荷とは医学的経験則に照らして、脳・心臓疾患の「発症の基礎となる血管病変等」を、その「自然経過」を超えて「著しく増悪」させ得ることが客観的に認められる負荷をいいます。
もともと本人がもっている血管病変又は動脈瘤、心筋変性等の基礎的病態が、加齢、生活習慣、生活環境等の日常生活の諸々の要因や遺伝等の個人に内在する要因により血管病変等が徐々に悪化していった場合は、労災に該当しません。

認定要件1
長期間の過重業務 (概ね発症前6ヶ月をいいます)
1.発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したこと
2.発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いと評価されます。
3.おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価されます。
4.発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価されます。
但し時間外労働時間だけではなく、
不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務・出張の多い業務心理的負荷を伴う業務:日常的に心理的負荷を伴う場合・事故や大きなミスのように心理的負荷を伴う事件があった場合をいいます。
身体的負荷を伴う業務:作業環境・温度環境・騒音等などの要素がある場合は労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合的に考慮し、業務と発症との関連性が強いと認められる場合は労災と認定される事があります。

認定要件2
短期間の過重業務発症に近接した時期において、特に過重な業務に就労したこと
1.労働時間(発症前おおむね1週間)
2.発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる場合
3.発症前おおむね1週間継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合等

認定要件3
発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇したこと
1.発症直前から前日までの間に、極度の緊張、興奮、恐怖、驚がく等の強度の精神的負荷を引き起こす事態・急激で著しい身体的負荷を強いられる事態・急激で著しい作業環境の変化に遭遇した事等をいいます。 詳しくは、 厚生労働省のサイト を見てみましょう

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