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お知らせ
2024.07.08
第4種被保険者について
(老齢・遺族・障害)年金の請求の時に、第4種被保険者であった期間はありますか?と請求書に確認する項目があります。
現在ではあまりなじみのない制度ですが、該当される方がいらっしゃいます。よく思いだせないという方は、退職後に、ご自身で厚生年金の保険料を支払った事があるか思いだしてみましょう。
第4種被保険者とは、昭和61年に廃止になった厚生年金の任意加入制度の事です。
第4種被保険者は、退職後も任意で厚生年金の被保険者となり続けられる制度でした。当時は、厚生年金の老齢年金の受給資格期間は、原則として厚生年金保険の被保険者期間が20年以上となっていました。
現在のように国民年金の加入期間と合算されて受給資格期間を計算されていませんでした。そこで、10年以上厚生年金の被保険者期間を有する場合は、退職等で被保険者でなくなったときに、第4種被保険者として任意で厚生年金に加入できるようにして、老齢年金の受給資格を満たせるようにしようという制度です。
その後、昭和61年の年金改正で、国民年金も厚生年金も共済年金もすべて一体として合算する事になり、この制度は廃止される事になりました。
しかし、昭和61年当時は、第4種被保険者として年金を納め続けようとしていた人達もいたでしょうから、急に廃止にはせず、昭和61年以降も一定の要件を満たす人だけはこの第4種被保険者になり続けることができるように経過措置として残りました。
第4種被保険者となる為の要件は、厚生年金の被保険者資格を喪失してから6月以内に社会保険庁長官(当時)に申し出ることでした。
最長で厚生年金保険の被保険者期間が20年になるまで加入が可能ですが、中高齢の特例に該当する場合は(生年月日により男子40歳以降、女子35歳以降に15年~19年)該当する期間まで加入が可能でした。
第4種被保険者と一般の厚生年金被保険者の違いは以下の点です。
- 保険料は、全額本人負担です。第4種被保険者となって初めて納付する保険料を納付しなかったときは、初めから第4種被保険者とならなかったものとなり、資格を喪失します。
- 第4種被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失することができます。
- 標準報酬は、第4種被保険者資格取得前の最後の標準報酬によるものとします。(最後の標準報酬に等級が固定されるので、改定はありません)
- 保険料の前納が認められています。
- 毎月の保険料は、その月の10日までに納付しなければなりません。
- 育児休業期間でも、第4種被保険者の場合は、保険料の免除はありません。