NEWS
お知らせ
2026.10.05
知的障害・発達障害
今回は、知的障害・発達障害について記載します。知的障害は、概ねIQ70未満 発達障害は、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥・多動性障害の事を言います。複数の障害が指摘される事もあります。成人して、働き始めて、上手くいかず、また、親が高齢になり、40代・50代になって、初めて診断がついたという方もいらっしゃいます。
知的障害の場合は、診断がついた時に限らず、出生日からの障害とみなされ、納付要件を問わない20歳前障害で障害基礎年金での請求となります。知的障害の場合は、初診日の証明は不要です。知的障害に加えて、発達障害も指摘された場合は、原則として知的障害との併発とみなされます。(但し、軽度の知的障害IQ70以上の場合は、別の傷病として扱われる事があります。)
発達障害のみ指摘された場合は、発達障害と診断された日が初診日となります。ですので、20前障害とは限りません。初めて診断がついた時に、厚生年金に加入していた場合は、障害厚生年金での請求となります。
いずれの障害も、出生時からの病歴就労状況等申立書を記載する必要があります。幼少期からの、苦手な事や、先生から指摘された事、対人関係のトラブル等のエピソードを記載していきましょう。
医師に診断書を記載してもらいますが、その中の日常生活能力の判定と日常生活能力の程度が重要となります。医師は聞き取りを元に記載していきますが、患者としては、日常生活でできない事や困っている事を医師に丁寧に伝える事が重要です。事前に文章で主張したい点をまとめてみましょう。
ご家族と同居していると、食事や着替え、入浴等、一見、問題ないように思われるかもしれませんが、一人での生活を想定した場合、例えば、極端に偏った食事をしないか、手助けや準備をしてもらわないと入浴や着替えをしない等の問題がある場合は、医師に話してみましょう。
就労していると審査に不利になるかという質問がよくあります。確かに、通常の就労をしていると、働けているとみなされ認定されない可能性はあります。但し、障害者枠での雇用や就労継続支援事業所での勤務、一般就労でも仕事内容やコミュニケーション等で配慮をうけている場合は、認定される場合があります。職場での状況や配慮等を、同僚や上司に証明してもらう事も検討してみましょう。
遠方(全国)でも、対応いたします。
X(旧Twitter)でも情報発信しております。
https://twitter.com/9LoYaKjp2SmJm3t