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お知らせ

2024.12.09

遺族厚生年金について

 今回は、遺族厚生年金の受給額と中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算について記載します。

遺族厚生年金の受給額
 遺族厚生年金の受給額は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。
 但し、65歳以上で老齢厚生(退職共済)年金を受け取る権利がある方が、配偶者の死亡による遺族厚生年金を受け取るときは、「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額」と「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の2分の1の額と自身の老齢厚生(退職共済)年金の額の2分の1の額を合算した額」を比較し、高い方の額が遺族厚生年金の額となります。

 65歳未満の方の場合は、障害・老齢・遺族 のいずれか1つの年金を選択して受給する事になります。
 65歳以上の方は基礎年金と厚生年金2階建て年金が受給できるので、例えば基礎年金はご自身の老齢基礎年金、厚生年金は遺族厚生年金というように両方受給する事が可能です。
 但し、ご自身が老齢厚生年金を受給している場合は、例えば、ご自身の老齢厚生年金額が年に70万、計算した遺族厚生年金額が年160万の場合、ご自身の老齢厚生年金は引き続き70万、遺族厚生年金として160万から70万引いた90万円が支給される事になります。

 ご自身の老齢厚生年金が、故人の老齢厚生年金額の4分の3以上ある方は、支給されません。
 但し、老齢年金の在職支給停止等の事情で、ご自身の老齢年金が支給されない間は、遺族厚生年金を受給する事が可能ですので年金事務所に確認してみましょう。ご自身の老齢年金と遺族年金は何度でも選択を変更する事が可能です。

中高齢寡婦加算
 次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、612,000円(年額)が加算されます。これを、中高齢寡婦加算といいます。

  1. 夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻。
  2. 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)等のため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。

※老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たしている夫が死亡したときは、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年(中高齢者の期間短縮の特例などによって20年未満の被保険者期間で共済組合等の加入期間を除いた老齢厚生年金の受給資格期間を満たした人はその期間)以上の場合に限ります。

 日本年金機構 中高齢寡婦加算より

経過的寡婦加算
次のいずれかに該当する場合に遺族厚生年金に加算されます。

  • 昭和31年4月1日以前生まれの妻に65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したとき
  • 中高齢の加算がされていた昭和31年4月1日以前生まれの遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳に達したとき


日本年金機構 経過的寡婦加算より

 イメージとして、中高齢寡婦加算を受給している妻が、65歳になったら、中高齢寡婦加算が無くなり、その分、ご自身の老齢基礎年金と経過的寡婦加算に切り替わる事になります。
 なお、現在、遺族年金に関してはいろいろ法改正が検討されています。



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