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お知らせ
2024.12.23
認定日請求と事後重症請求について
障害年金を請求するには、認定日請求・事後重症による請求・初めて1級2級による請求の3つの請求方法があります。
認定日請求とは、障害認定日(原則初診日から1年6月経過した日)から障害の状態にあったと請求する事です。認定されれば、障害認定日の翌月分から障害年金が支給されます。
但し、認定されても最大5年分しか遡れません。
一方、事後重症とは、請求日現在症状が悪化した、あるいは、認定日当時の診断書が提出できない等の事情で、障害認定日に遡らず、請求日から請求することになります。認定されれば、請求月の翌月分から障害年金が支給されます。
認定日請求は65歳を過ぎても可能ですが、障害認定日に遡って診断書が取得できるか。
さらに認定日当時、障害等級に該当しそうかを検討しなければなりません。
例えば、50代からの糖尿病等が悪化して65歳を過ぎて透析になったという場合は、透析は原則として2級該当ですが、障害認定日当時はそこまで症状が重くない場合は2級には認定されません。
また、65歳からは老齢基礎年金も受給可能なので、2級以上に該当しないと金銭的なメリットがない場合も多いでしょう。
一方、事後重症請求は65歳(誕生日の前日)までしかできません。
65歳を超えたら、症状が重くなったとしても障害認定日当時の症状でしか請求できません。認定日当時より症状が重くなっているという方は、早めに請求しましょう。
認定日請求をする場合は、障害認定日から1年以上経過している場合は、認定日当時と現在の状況を証明する2枚の診断書が必要となります。
また、障害認定日から1年以上経過した障害認定日請求の場合は、「障害給付請求事由確認書」が必要です。認定日請求が認められなくても、事後重症請求で認められる場合は、事後重症での請求を求めるという趣旨の書類です。65歳以上の方は提出不要です。
さらに、障害認定日から5年以上経過した障害認定日請求の場合は、「年金裁定請求の遅延に関する申立書」が必要です。年金給付を受ける権利の時効は5年とされているため、その旨の確認の書類です。
過去に遡って認定日請求をする場合、注意する必要があるのは、現在はお子様が成人していても、認定日時点では18歳未満だった等の場合です。
その時は、追加の添付資料が必要となります。
初めて1級2級による請求
既に傷病により3級以下の障害の状態にある人が、新たな傷病(既傷病と相当因果関係にない傷病)にかかり障害を併合した場合、等級が1級・2級に該当すれば、障害年金を請求できます。
このことを基準傷病請求(初めて1級2級)といいます。
最初の障害(前発傷病という):3級以下である必要があります。過去に一度でも2級以上に該当した事があったら、該当しません。
基準傷病 :(後発の障害)で、保険料納付要件は確認されます。最初の障害の加入要件と保険料納付要件は問われません。又、基準傷病の初診日に国民年金に加入していれば、国民年金での請求となります。
また後発の障害(基準傷病)は、65歳に達する日の前日までに障害の程度が、1級・2級に該当する状態でなければなりません。
但し、請求期限はなく、65歳以上でも可能です。 請求した月の翌月より支給となります。