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お知らせ

2026.05.18

一般状態区分

今回は、一般状態区分について記載します。「一般状態区分」は、呼吸器疾患の障害、循環器疾患の障害、腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害、血液・造血器・その他の障害の診断書で記載が必要となります。

ア      無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
イ       軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの(例えば、軽い家事、事務など)
ウ       歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
エ      身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
オ      身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

目安として

1級はオに該当することが必要
2級はエまたはウに該当することが必要
3級はウまたはイに該当することが必要
アの場合は非該当の可能性があります。

最終的に障害等級を決定するには、一般状態区分の評価と、検査数値が重要になります。まず、必要な検査項目の数値は、きちんと記載してもらいましょう。また、ご自身の日常生活の状況を担当医に伝えましょう。なお、客観的に見て、検査所見と一般状態区分に解離がある場合には、目安より低い等級になる可能性があります。
審査をする認定医に的確な病状を伝えるためには、必要な情報(治療内容や症状)が診断書や病歴・就労状況等申立書に記載されていなければなりません。例えば、一般状態区分が、エならば、どういう状況でしばしば介助が必要なのか、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能といえるのかを伝える必要があります。倦怠感、息切れ、痺れや、痛み等の症状はきちんと医師に伝えましょう。また、単に「外出も困難、家事も困難」と記載するのではなく、例えば「倦怠感が強く、1時間軽作業をしても、寝込んでしまう」等、具体的にイメージできるように、記載していきましょう。
 
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