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お知らせ
2024.06.03
障害年金の納付要件を満たすには
障害年金を請求するには、保険料納付要件があり、下記のいずれかの要件を満たす必要があります。初診日が20歳前にある20歳前障害年金での請求の場合は、保険料納付要件は問われません。
(1)原則による納付要件(3分の2要件)
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、当該被保険者期間に係る保険料納付済み期間と、保険料免除期間とを合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2以上あることが必要です。
(2)経過措置による納付要件(直近1年要件)
初診日が、令和8年4月1日前にある傷病による障害については、上記の保険料納付要件を満たしていなくても、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)のうちに保険料納付済み期間及び、保険料免除期間以外の被保険者期間がないときは、保険料納付要件を満たしているとされます。ただし、初診日において65歳以上の者には適用されません。
では、保険料納付済み期間・ 保険料免除期間に該当する期間とは具体的に見ていきましょう。
保険料納付済み期間とは
・国民年金の第1号被保険者期間及び、昭和61年3月31日以前の国民年金被保険者期間のうち、保険料を納付した期間(任意加入被保険者期間のうち保険料を納付した期間を 含む)
・国民年金の第2号被保険者期間(20歳前と65歳以降の老齢給付の受給権が発生するまでの期間を含む)
・国民年金の第3号被保険者期間 第2号被保険者の被扶養配偶者であった期間
・平成3年4月1日以前の学生で任意加入していなかった期間、 昭和61年4月1日前の被用者年金制度加入者の被扶養配偶者で任意加入していなかった期間、海外在住期間で任意加入していなかった期間は、保険料の納付済み期間とはなりません。
なお、初診日以降に、初診日前の保険料を納付した場合や、3号特例を認められたことによって保険料納付済み期間となった期間は、いずれも保険料納付済み期間には計算しません。
保険料免除期間とは
・国民年金の第1号被保険者期間、及び昭和61年3月31日以前の国民年金被保険者期間のうち、保険料の全額免除を受けた期間
・国民年金の第1号被保険者期間のうち、平成14年4月からの保険料の半額免除、平成18年7月からの4分の3免除、4分の1免除を受けた期間(免除された残りの保険料を納めた期間のみ)
・全額免除以外は、初診日の前日までに、保険料を納めていないと、納付済み期間とはなりません。手続きだけでなく、保険料の納付も忘れずにしましょう。また、初診日以降に、初診日前の免除を申請して認められた期間(法定免除を除く)は、保険料免除期間には計算しません。
・ 一方、初診日以降に、ご自身の統合されていない年金の加入記録がみつかった。という場合は、当然ですが、その記録は保険料納付済み期間となります。
・また、配偶者の職場の3号被保険者の届け出が、初診日以降になったという場合は、遡って届け出をした月の前々月までの2年間までは、保険料納付済み期間となります。 厚生年金保険の加入の手続きが遅れた場合も同様に、遡って届け出をした月の前々月までの2年間は、保険料納付済み期間となります。
初診日の前々月前に被保険者期間がない場合
例えば、初診日が、20歳翌月等のような場合です。初診日、その前月が未納でも、保険料納付要件は満たす事になります。
60歳以降初診日の属する月の前々月までに、被保険者期間がない場合は、60歳到達日が起算日となり、60歳までの直近一年間で保険料納付要件を計算します。
いざ障害年金を請求しようと思っても、納付要件を満たさなければ、請求できません。日頃から年金ネットや、年金定期便等で、ご自身の年金加入記録を確認することが大事です。また、国民年金を支払うのが厳しい場合も滞納せずに申請免除等の制度があるので相談しましょう。