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お知らせ
2025.02.13
高額療養費について
高額療養費が引き上げられると話題になっていますが、今回は、そもそも高額療養費とはどのような制度かについて記載します。
医療費は原則として3割負担ですが、1月の医療費が一定の限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。なお、保険適用される診療に対し、患者が支払った自己負担額が対象となります。但し、医療にかからない場合でも必要となる「食費」・「居住費」、患者の希望によってサービスを受ける「差額ベッド代」・「先進医療にかかる費用」等は、高額療養費の支給の対象とはされていません。
入院や毎月高額な治療を行わないといけない場合は、大変重要な制度です。この制度がなければ、何百万の医療費となる場合もあります。この制度がなければ、手術や治療を断念せざるを得ない場合もあると思います。
毎月の上限額は、加入者が70歳以上かどうかや、加入者の所得水準によって分けられます。また、70歳以上の方には、外来だけの上限額も設けられています。
さらに下記のような制度もあります。
世帯合算
おひとり1回分の窓口負担では上限額を超えない場合でも、複数の受診や、同じ世帯にいる他の方(同じ医療保険に加入している方に限ります。)の受診について、窓口でそれぞれお支払いいただいた自己負担額を1か月単位で合算することができます。その合算額が一定額を超えたときは、超えた分を高額療養費として支給します。
多数回該当
過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
では高額療養費の申請はどうすればいいのでしょうか?
1つは加入している医療保険(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など)に直接請求する方法があります。
高額療養費の支給申請書を提出または郵送することで支給が受けられます。病院などの領収書の添付を求められる場合もあります。
もう1つの方法は医療機関に入院する前に、ご加入の医療保険から「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口でこれらの認定証を提示する方法です。この場合は、その他の手続きは不要です。医療機関の受付で確認してみましょう。
最近ではマイナンバーカードを、保険証として医療機関で認証すれば、高額療養費の手続きが不要となる場合もあります。
参照 高額療養費制度を利用される皆さまへ 厚生労働省保険局
https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf
遠方(全国)でも、対応いたします。
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