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お知らせ
2024.05.13
特別支給の老齢年金を請求について
今回は、特別支給の老齢年金を請求する時の注意点について述べます。
老齢基礎年金を受給できるのは、原則65歳になってからですが、老齢厚生年金は、現在、経過措置で65歳以前から受給できます。それを特別支給の老齢厚生年金といいます。それより早く老齢厚生年金を受給したい場合は、60歳以降に繰り上げ受給の請求をする事になります。特別支給の老齢厚生年金の受給可能年齢は、下記のようになります。
受給可能年齢の誕生日の数カ月ほど前に、日本年金機構から、請求書が届きます。緑の封筒で送ってきます。手続きできるのは、誕生日以降ですので、請求書が届いてすぐに、提出しにいっても受け付けてはもらえません。事前の準備として、添付書類の確認や、ご自身の年金記録の確認の相談は可能です。
請求書を提出する時の注意点として、名前、フリガナ、住所が、住民表等と異なっていないか確認しましょう。クロキとクロギのような場合も注意が必要です。
配偶者や18歳未満のお子様がいる場合は、戸籍等、添付書類が必要な場合があります。
年金がふりこまれる通帳は、金融機関で、証明印を押してもらうか、名前のフリガナが記載されている面と、口座番号が記載されている面をコピーしましょう。
ご自身の年金の加入記録について確認されますので、ご自身の職歴等を整備していきましょう。
65歳から受給できる老齢基礎年金部分を繰り上げするかの確認があります。繰り上げを検討される場合は、事前にキチンと調べて、ご自身で納得して繰り上げ受給しましょう。後から、変更はできません。
業年金基金に加入されていた場合は、別途請求が必要です。こちらも、基金から書類が送られてきます。書類を基金に郵送しましょう。
すでに遺族年金や障害年金を受給している方は、ご自身の老齢年金との選択となります。受給できる金額のみではなく、税金や、保険料、高額療養費等を考慮して選択しましょう。
例えば、失業給付を受給していて、その期間だけ、遺族年金を選択し、失業給付の受給が終了したら、ご自身の老齢年金を受給するというように、選択は何回でも変更できます。
年金事務所に相談する時は、事前に相談の予約をした方がいいでしょう。インターネットからの予約も可能です。