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お知らせ

2024.01.29

国民年金の保険料免除について

 第1号被保険者に該当すれば、国民年金の保険料を支払う必要がありますが、国民年金の保険料が免除される制度があります。 
 まず、国民年金の保険料免除には申請免除と法定免除という制度があります。

 法定免除とは、第1号被保険者が法律で定められた次の要件に該当したときに、届出により保険料の納付義務が免除される制度です。法定免除が受けられる期間は、免除理由に該当した日の属する月の前月分から免除理由が消滅した日の属する月分までの期間です。

1.生活保護の生活扶助を受けている方

生活保護を受け始めた日を含む月の前月の保険料から免除になります。


2.障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方

認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。


3.国立ハンセン病療養所などで療養している方

療養が始まった日を属する月の前月の保険料から免除になります。


保険料免除制度とは
 所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。免除される額は、所得に応じて全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

保険料納付猶予制度とは
 20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。
 ※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。

失業等による特例免除
 失業、事業の廃止(廃業)または休止した場合も申請することにより、保険料の納付が免除や、保険料の納付が猶予となる場合があります。

学生納付特例
 学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する方で夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれます。所得が一定以下なら、学生の間は申請すれば保険料の納付が免除となります。

その他
 震災・風水害等の被災者は、所得に関係なく免除・納付猶予に該当する場合があります。

 参照 日本年金機構ホームページより

 要件に該当の可能性があれば自治体の窓口や年金事務所に相談しましょう。滞納となると、障害年金を受給できない。将来の年金額が少なくなる等のデメリットがあるので、検討しましょう。
 免除となる期間は、将来の年金額には全額は反映されません。後から保険料を支払い、将来の年金額を増やす選択もあります。全額免除以外は免除されていない割合に応じて保険料を支払う必要があります。

産前産後の国民年金保険料免除
 出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
 多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
 なお、産前産後期間は付加保険料の納付ができます。

手続きをするメリット
 産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。

 参照 日本年金機構のホームページより

 健康保険の産前・産後の保険料免除に準ずる制度です。他の免除と異なり、後から保険料を納めなくても将来の年金額が減額されません。

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