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お知らせ

2024.04.30

ご自身で年金事務所に相談に行く場合

 今回は、ご自身で障害年金の請求をする場合のポイントを記載します。年金事務所に相談するには、事前に年金事務所に予約をしましょう。予約の電話した場合、ご自身の基礎年金番号や病名、初診日(その病気ではじめて病院にいった日)等を確認されます。インターネットでも予約が可能になりました。
 予約のサイト案内はこちら

 初回相談には、可能な限り初診日から現在までの状況を、時系列で整理して臨みましょう。
 初診日を聞いて、担当者は改めて納付要件を満たしそうか。請求するなら、障害基礎年金か障害厚生年金かを判断します。初診日に、厚生年金に加入していたら、障害厚生年金、基礎年金に加入していたら、障害基礎年金での請求となります。
 知的障害の場合は出生日が初診日となり、初診日の証明は不要となりますが、発達障害等の場合は、診断された日が初診となり、初診日の証明が必要となります。
 その後、担当者は、障害年金請求に必要な資料を渡し今後の流れを説明します。

 病状が軽いので審査に通らない可能性が高いと、告げられる事があるかもしれません。
 しかし、話を聞いただけでは、症状の重症度が分からない事もあります。また、窓口の担当者は、診断書等の費用を支払い、様々な手間をかけても、障害年金が支給されない可能性がある事を伝えているのです。後はご自身の判断です。

 障害年金の請求をするには、まず、受診状況等証明書を初診の医療機関で記入してもらう必要があります。
 但し、初診から現在通院している病院が同じという場合は、受診状況等証明書は不要です。カルテが残っていない等の事情で、受診状況等証明書が記入してもらえない事があります。
 この場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」が必要になります。この書類はご自身で記載します。医療機関に電話等で問い合わせた結果を記載します。受診状況等証明書がない場合、他に受診を証明できる書類はないかを探す必要があります。

 受診状況等証明書が完成したら、再度年金事務所に行き、初診日の再確認をうけて、医療機関に記載してもらう診断書をもらいます。診断書を医療機関で記入してもらいましょう。
 並行して病歴就労状況等申立書の記入の準備も進めていきましょう。病歴就労状況等申立書はご自身で記載するものです。1枚で足りなかったら続紙に記載していきましょう。知的障害や発達障害の場合は出生日からの記載が必要とされています。様式をダウンロードしてパソコンで作成する事を奨めます。

 病歴就労状況等申立書のダウンロードはこちらからできます。

 診断書が出来上がったら、必ずご自身で内容を確認し、日付の間違いや記載漏れがないか確認しましょう。封がしてあっても開封してかまいません。
 その後、戸籍謄本等必要な書類をそろえて、年金事務所に提出しにいきます。無事、受付印を押してもらえれば一安心です。その後、書類の不備や審査の過程で問い合わせ等があっても、障害年金は受付日を基準に支給されます。審査の結果が通知されるまで、概ね3カ月程度かかります。

 ご自身で請求するか、社労士に頼んだ方がいいか悩まれる方もいると思います。もし、不本意な審査結果の場合、審査請求をしたいと思われるなら、請求時から社労士に相談しましょう。
 審査請求から、社労士に相談しても、できる事が限られてしまいます。

 また、「病歴就労状況等申立書の書き方がよくわからない。」「社会的治癒を申し立てたい」「初診日の証明が難しい。」このような場合は、窓口でできる事には限界がありますので、社労士に相談するのをお勧めします。


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