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お知らせ
2024.10.28
診断書について
今回は、診断書を医師に記入してもらう時の注意点について記入します。
障害年金の審査は、ご自身の事をまったく知らない認定医が書面のみで判断します。診断書に適切に日常生活の問題が記載されていなかった場合、等級が低く判断される可能性があります。よって診断書は極めて重要な判断材料となります。
診断書はあくまで、医師の判断で記載すべきものですが、医師との会話が「大丈夫です。」「何とか自分でできています。」のみでは、診断書にご自身の日常生活の不自由な点が反映されない可能性があります。
医師に診断書を記入してもらう前に、ご自身で診断書の概要を把握して、医師にどう伝えるか考えて、医師の聞き取りに臨むとよいでしょう。診断書の様式は、年金事務所でももらうか、日本年金機構のホームページからダウンロードもできます。可能であれば、日常生活での問題点を事前に文書にして、医師に伝えましょう。
肢体の障害の場合、日常生活における動作についての項目(立ち上がる、ズボンをはく、歩きに関してなど)に関して、かなり苦労している動作がある。外出時には、杖を手放せない等、丁寧に医師に伝え、適切に記載してもらいましょう。
精神の障害の方の場合は、家族と同居していて、家族が手助けしたり、声かけをして日常生活を送っている場合、一見、問題ないようにみえます。
しかし、本来は、単身で生活した場合可能であるかという視点で評価します。ですので、清潔や衛生に関する事や食事の準備等を、自身ではできず家族がサポートしている場合は「問題ありません。」ではなく「○○はしてもらっています。」「何度も促されないとできない。」というように医師に伝えましょう。
単身で生活している場合も、食事内容に極端な偏りがあったり、入浴や着替えや掃除等が、できていない場合も、医師に伝えましょう。
最終的な評価は診断書を作成する医師の判断ですが、できる限りご自身の状況を伝えることが重要です。
障害認定日での請求の場合
- 「障害認定日以降3ヵ月以内の症状」が記載された診断書が必要です。(例:障害認定日が令和4年3月20日⇒「令和4年3月20日~令和4年6月19日」の間
- 初診日が20歳前で障害認定日が20歳の場合=「20歳の誕生日前日の前後3ヵ月以内の症状」が記載された診断書。(例:20歳の誕生日が平成31年6月9日=障害認定日は平成31年6月8日⇒「平成31年3月8日~令和元年9月7日」の間
- 初診日は20歳前だが障害認定日が20歳を過ぎている場合(例:初診日が19歳で障害認定日が20歳6ヵ月の場合⇒「障害認定日の前後3ヵ月以内の症状」が記載された診断書。
なお、障害認定日から請求日(受付日)まで1年以上経過している場合は、「請求日以前3ヵ月以内の症状」が記載された診断書も必要です。また、認定日請求の診断書には有効期限はありません。
事後重症での請求の場合
事後重症請求での診断書の有効期限は、「現症日から3ヵ月以内」です。診断書作成日(診断書の最下部「上記のとおり、診断します」横の日付)から3ヵ月ではありません。診断書を記載してもらったら早めに障害年金の請求をしましょう。
最後に出来上がった診断書をもらったら、必ず内容を確認しましょう。封をしてあっても、開封しても構いません。
- 日付の矛盾がないか
- 記入すべき項目に漏れがないか
- 手術をうけた場合は、きちんと書かれているか
等を確認しましょう。不備があった場合は、訂正してもらいましょう。
年金事務所に提出する前に、診断書のコピーをとっておきましょう。次回更新時や、審査請求をする場合に必要となります。