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お知らせ
2026.08.31
合算対象期間
今回は、合算対象期間について記載します。
合算対象期間(カラ期間)とは、例えば、国民年金への加入が任意だった昭和36年4月~昭和61年3月に任意加入していなかった専業主婦であった場合のように、国民年金に加入していなかった期間をいいます。この制度が導入された背景は、国民年金制度が、昭和36年4月に創設され、厚生年金保険や共済組合等、これらの複数制度の加入期間を通算して受給資格期間が計算されることになりました。これを通算対象期間といいます。 ところが、昭和61年4月に制度が改正・統合され「基礎年金制度」ができるまで、例えば、専業主婦等の国民年金への加入は任意だったため、加入していなかった多くの専業主婦等は保険料未納のままとなっていました。こうした人たちが受給資格期間を満たさず無年金となることを避けるために、「合算対象期間」という制度が導入され、受給資格期間に合算されることとなりました。
合算対象期間と認められた期間は受給資格期間には算入されますが、受給される年金額には反映されません。例えば、ご自身の年金を納めた期間や、保険料免除期間が100月しかない場合でも、カラ期間が20月あれば、合計120月(10年)で、老齢年金の受給要件を満たす事となります。しかし、老齢年金の受給額は、100月分となります。
また、要件を満たした遺族が遺族年金を受給するためには、ご自身に300月(25年)の年金加入期間が必要な場合がありますが、この場合も、カラ期間を通算することで、条件を満たす場合があります。
ですので、年金の請求をする時に、年金の納付記録が300月ない方は、カラ期間がないか確認があります。婚姻しているか(離婚を含む)また、大学等にいった事があるか、外国に住んだ事があるか等聞かれます。該当すれば、それを証明する書類の提出が求められる事があります。思い当たる方は、年金事務所に相談してみましょう。
では、カラ期間に該当するケースを日本年金機構のサイトから抜粋します。
※は20歳以上60歳未満の期間に限ります。
1.昭和61年4月1日以降の期間
(1)日本人であって海外に居住していた期間のうち国民年金に任意加入しなかった期間※
(2)平成3年3月までの学生(夜間制、通信制を除き、年金法上に規定された各種学校を含
む)であって国民年金に任意加入しなかった期間※
(3)第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満の期間又は60歳以上の期間
(4)国民年金に任意加入したが保険料が未納となっている期間※
(5)昭和36年5月1日以降に日本国籍を取得した方又は永住許可を受けた方の、海外在住期間のうち、取得又は許可前の期間※
2.昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間
(1)厚生年金保険、船員保険及び共済組合の加入者の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間※
(2)被用者年金制度等から支給される老齢(退職)年金受給権者とその配偶者、老齢(退職)年金の受給資格期間を満たした人とその配偶者、障害年金受給権者とその配偶者、遺族年金受給権者で国民年金に任意加入しなかった期間※
(3)学生(夜間制、通信制、各種学校を除く)であって国民年金に任意加入しなかった期間※
(4)昭和36年4月以降の国会議員またはその配偶者であった期間(昭和55年4月以降は国民年金に任意加入しなかった期間)※
(5)昭和37年12月以降の地方議員またはその配偶者であった期間で、国民年金に任意加入しなかった期間※
(6)昭和36年5月1日以降に日本国籍を取得した方又は永住許可を受けた方の、外国籍であるために国民年金の加入が除外されていた昭和56年12月までの在日期間※
(7)昭和36年5月1日以降に日本国籍を取得した方又は永住許可を受けた方の、海外在住期間のうち、取得又は許可前の期間※
(8)日本人であって海外に居住していた期間※
(9)厚生年金保険・船員保険の脱退手当金を受けた期間(昭和61年4月から65歳に達する日の前月までの間に保険料納付済期間(免除期間を含む)がある人に限る)
(10)国民年金の任意脱退の承認を受けて、国民年金の被保険者にならなかった期間※
(11)厚生年金保険、船員保険の被保険者及び共済組合の組合員期間のうち、20歳未満の期間又は60歳以上の期間
(12)国民年金に任意加入したが保険料が未納となっている期間※
3.昭和36年3月31日以前の期間
(1)厚生年金保険・船員保険の被保険者期間(昭和36年4月以降に公的年金加入期間がある場合に限る)
(2)共済組合の組合員期間(昭和36年4月以降に引き続いている場合に限る)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-05.html
以上日本年金機構のホームページより
カラ期間が確認された事で、老齢年金や遺族年金の対象となる場合があるので、ご自身の年金加入記録が、少ない場合でも、カラ期間の可能性があれば、年金事務所に相談してみましょう。
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