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お知らせ

2024.11.18

傷病手当金について

 今回は傷病手当金について記載します。
 ご自身が、働いていて職場で、健康保険等に加入している場合、私傷病により休職し、(労災の場合は該当しません。)以下の条件を満たせば、健康保険より傷病手当金が支給されます。

  1. 業務外の病気やケガで療養中であること。
  2. 療養のための労務不能であること。
  3. 4日以上仕事を休んでいること。 療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間(待期期間)を除いて、4日目から支給対象となります。数時間でも出勤したら仕事を休んでいるとはみなされません。
  4. 給与の支払いがないこと ただし、給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給されます。

以上の要件を満たせば最大1年6カ月支給されます。

 令和2年7月2日以降の場合「同一の傷病等」については、支給が始まった日(支給開始日)から通算して1年6ヶ月の期間で、支給を受ける要件を満たしている日について支給されます。(再度の休職時に、健康保険等に加入している場合に限ります。)

 退職後も次の要件を満たせば、引き続き傷病手当金は支給されます。

  1. 被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
  2. 資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。

参照 全国健保協会のサイトより

 ですので、病気やケガの場合、すぐに退職すると、2の要件を満たさず、退職後の傷病手当金が受給できなくなります。
 また、障害年金の請求においても、退職後が初診日となると障害基礎年金での請求となるので不利になります。 
 とにかく、病気やケガでもすぐに退職してはいけません。まずは、ご自身の有給休暇の残日数を確認しましょう。
 また、どのくらいの期間、休職できるかは、勤めている企業により異なります。勤務先の就業規則等で確認して、相談してみましょう。

 傷病手当金の受給手続きは、在職中は会社を通して、退職後はご自身で健保協会等に郵送で請求書を送ります。医師の証明が必要な事項もあります。

 年金との関係でいうと、資格喪失後に老齢厚生年金や老齢基礎年金、退職共済年金を受けている場合、同一の疾病による障害厚生年金、障害手当金を受けている場合は、傷病手当金が年金の受給額の範囲で減額されます。
 該当する場合は、障害年金が振り込まれても、返還の必要性を考慮しておきましょう。詳しくはご加入の健保協会等に確認しましょう。

 雇用保険の失業給付(基本手当)は、失業給付は働ける事が条件なので、傷病手当金と両方受給する事はできません。受給期間の延長等ハローワークで相談しましょう。



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