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お知らせ
2025.01.27
窓口や医師に請求しても通らないだろうといわれた場合
今回は、障害年金の申請をしても、症状が軽いので通らないだろうと窓口の担当者や医師に言われたが納得いかない場合について記載します。
まず窓口の担当者は、障害年金を請求すれば、障害に応じて必ず受給できるわけではなく、診断書等の作成費用や、様々な準備をしても、不支給になる事があるという事を必ず伝えています。
初診日が厚生年金で、障害厚生年金での請求となれば、障害等級が3級から受給できるので、条件に当てはまれば、比較的受給できる可能性は高いです。
しかし、障害基礎年金での請求となると、障害等級2級以上となり受給できるハードルは高くなります。
例えば、人工股関節の手術をした場合、原則3級となり、2級が認定されるには、+歩行にかなり支障をきたしている等が必要となります。
ですので、障害基礎年金での請求の場合は、人工股関節の手術をしても、特に歩行等に問題がない場合は、難しいですねとなります。
精神疾患で障害年金を請求する場合も障害基礎年金での請求となると、重症の場合でないと中々認定されないのが事実です。
しかし、例えば、肢体の障害と精神疾患の2つの障害がある場合、1つ1つの障害は当てはまらなくても、両方の障害を併合して2級と認定される場合があるので、そういう場合は担当者に複数の障害がある旨伝えてみましょう。
また、一度しか話を聞いていない段階で相談者の正確な症状については担当者にはわからないと思います。それらを踏まえた上で請求するかどうかご自身で今一度考えましょう。
では、医師の記載する診断書が障害年金の認定には重要ですが、医師に通らないだろうといわれたけど、納得できない場合は、どうすればいいのでしょうか?
医師も、患者さんの日常生活の状況を、すべて把握しているわけではないので、まずは、自身の状況を、文章にまとめて医師に伝えましょう。それによって、医師の認識も変化するかもしれません。
医師が診断書の記載の仕方がよくわからない、認定の基準がよくわからないという場合は、日本年金機構のホームページで公開されている記載要項等を医師に渡すか社労士に相談しましょう。