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お知らせ
2025.08.25
線維筋痛症
今回は、線維維筋痛症について記載します。厚生労働省が公表しているガイドラインによると線維筋痛症とは、「中高年の女性を中心に好発する全身の筋・骨格系を中心とする結合性組織の疼痛を主症状として、うつ状態や不眠・疲労感などに加え過敏性大腸症候群や膀胱炎様などの多彩な症状を呈する疾患である。」とあります。
参照 厚生労働省のガイドラインより https://www.mhlw.go.jp/content/000350364.pdf
では、線維筋痛症と診断され、障害年金を請求するにあたり、問題となる点を検討してみます。
まず、初診日の確定です。初診日の判断は、最終的には、提出された資料をもとに審査で決定されます。線維筋痛症と診断されるまで複数の病院を受診し、やっと診断されたという方も多いと思います。そのような場合、初診はいつになるのでしょうか?線維筋痛症と診断された日が初診日と認定されるケースもあります。それ以前の病院に遡って、初診日を認定される可能性もあります。以前の病院のカルテに線維筋痛症の特徴を示す症状が記載されていた。専門医等が、その当時から線維筋痛症の症状があったと診断した。等の補強する証拠がある場合は、確定診断以前の病院受診日が初診日と認定される可能性があります。また、線維筋痛症と症状が似ている病名(例えば「関節炎」等)の症状で治療を継続的に受けてきた方が、のちに線維筋痛症と診断された場合、関節炎等で初めて病院を受診した日が初診日と認定される可能性があります。まずは、病院の受診歴・指摘された病名等を整備して、医師に確認しましょう。なお、受診状況等証明書等に、以前の医院の事が記載されていれば、以前の病院の受診状況等証明書の取得も必要となります。
線維筋痛症の場合、診断書は様式第120号の3(肢体)を使用します。日本年金機構のホームページで、認定事例と、診断書の記入例が公開されていますので、ぜひ、参考にしましょう。
参照 化学物質過敏症、繊維筋痛症、脳脊髄液漏出症、慢性疲労症候群の診断書の記載例や認定事例等|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
診断書の表面の⑨「現在までの治療の内容、期間、経過、その他参考となる事項」の欄に、厚生労働省の研究班の重症度分類試案の、どのステージに該当するかを、記入してもらいます。
ステージ 障害の状態 厚生労働省線維筋痛症研究班によって作成された「重症度分類試案」
Ⅰ 米国リウマチ学会診断基準の18ヵ所の圧痛点のうち11ヵ所以上で痛みがあるが、日常生活に重大な影響を及ぼさない。
Ⅱ 手足の指など末端部に痛みが広がり、不眠、不安感、うつ状態が続く。日常生活が困難。
Ⅲ 激しい痛みが持続し、爪や髪への刺激、温度・湿度変化など軽微な刺激で激しい痛みが全身に広がる。自力での生活は困難。
Ⅳ 痛みのため自力で体を動かせず、ほとんど寝たきりの状態に陥る。自分の体重による痛みで、長時間同じ姿勢で寝たり座ったりできない。
Ⅴ 激しい全身の痛みとともに、膀胱や直腸の障害、口の渇き、目の乾燥、尿路感染など全身に症状が出る。普通の日常生活は不可能。
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