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お知らせ
2026.03.30
受診状況等証明書が証明できない場合
障害年金を請求するにあたり、初診日を証明するために、医療機関に受診状況等証明書を記載してもらう必要がありますが、受診状況等証明書が、カルテがない等で入手できない場合、どうやって初診日を証明したらよいのでしょうか?
まずは、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を記載します。これは、ご自身で記載するものです。5年以上前になり、カルテ等の資料が残っているか不明だという場合は、まずは、医療機関に問い合わせてみましょう。仮に証明できる資料がないと言われたら、その旨を「受診状況等証明書が添付できない申立書」に記載しましょう。なお、1度しか受診しておらず、日付だけなら証明できると言われた場合は、日付の証明だけでも記載してもらいましょう。
初診の病院がA病院で、その後、B・C・D病院と転院していた場合、A病院での受診状況等証明書がとれなかったら、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を用意します。続いて、B病院での受診状況等証明書をとれないか問い合わせてみます。B病院でも受診状況等証明書がとれなかったら、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を用意します。さらにC病院に受診状況等証明書がとれないか問い合わせてみます。この作業の繰り返しになります。
「受診状況等証明書が添付できない申立書」を記載するだけでは初診日の証明ができないので、初診日を客観的に証明するために「複数の第三者証明」「その他の客観的な資料」等を提出して、初診日を申し立てます。
「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」は第三者(三親等以内の親族は除く)に依頼して記載してもらいます。原則として三親等以内の親族は対象になりませんので、できれば友人や近所の人、職場の同僚等にお願いしましょう。
第三者証明で確認する項目は、
・第三者の氏名、住所、電話番号、請求者との関係
・医療機関の受診状況(傷病名、初診の時期、医療機関名・所在地、診療科)
・第三者から見た、請求者の状況(発病から初診日までの症状の経過、初診日頃における日常生活上の支障度合い、医療機関の受診契機、医師からの療養の指示などの受診時の状況、初診日頃の受診状況を知りえた状況など)
があり、「第三者の申立書」に以上の点をできるだけ詳しく記載します。
「〇月〇日頃、こういう病気であると、本人から告げられた」又は「ご両親から聞いた」「病院に付き添った」「お見舞いにいった」等。また、その時のエピソードも記憶にある限り、具体的に書いてもらいましょう(正月、親族が集まった時に聞いた等)。できれば、2人以上に記載してもらいましょう。
「初診日頃に請求者が受診した医療機関の担当医師、看護師その他の医療従事者による第三者証明」医療従事者の証明は1名で可能です。なお、医療従事者には、病院の事務スタッフは含まれません。
「その他の客観的資料」は、以下のようなものが考えられます。
・身体障碍者手帳、療育手帳、精神障碍者保健福祉手帳、申請時の診断書
・生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書
・事業所等の健康診断の記録
・母子健康手帳 傷病・障害に関して記載がないか
・健康保険の給付記録(レセプト含む)
・お薬手帳、糖尿病手帳、領収書、診察券(診察日や診療科が分かるもの)
・他の医療機関への紹介状等
・小学校、中学校等の健康診断の記録や成績通知表、支援級等の在学証明、卒業証書等
・病院等の入院記録 医療情報サマリー
・大学病院等で、研究用の保存されている資料はないか (学術論文等)
・交通事故等の場合、新聞記事 事故証明等
・救急車の出動記録 消防本部
これらの記録を探してみましょう。例えば、病院でのカルテは残ってなくても、当時の薬局での記録はあるというケースもあります。まずは、関係機関に電話で問い合わせてみましょう。
なお、何月何日までは特定できなくても、例えば、何月が特定でき、保険料の納付等の要件を満たす事が確実な場合は、初診日として認定される可能性もあります。
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