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お知らせ
2025.09.08
離婚分割
今回は、離婚した際に行う年金分割の話です。分割されるのは、婚姻期間の中で、報酬が多い方の厚生年金の報酬比例部分になります。基礎年金は一人分なので、分割の対象にはなりません。単純に年金額が分割されるのではなく、年金の加入記録(標準報酬月額・標準賞与額)が分割され、その分割された加入記録に基づき、将来の年金額が計算されます。
年金分割には、合意分割と3号分割の2種類の方法があります。分割は、事実婚でも認められます。年金分割は、老齢年金を受給する時に申し立てるものではありません。離婚をして2年たったら、手続きができません。早めに相談しましょう。今後、離婚をして5年までとなる予定です。また、3号分割の場合、分割される期間は、平成20年4月以降なので、それ以前の婚姻期間については、分割されないので、3号分割の手続きをするときは、注意が必要です。
・合意分割とは
婚姻期間の、標準報酬の改定の割合等について当事者で合意して、相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を、当事者間で分割することができる制度です。合意分割の請求がなされたら、3号分割の請求もなされたとみなされるので、3号被保険者であった期間は、分割の割合は50パーセントになります。
合意分割は、婚姻期間のすべての期間が対象となります。合意分割の場合、まず、配偶者の標準報酬の情報を入手するところから始めます。年金事務所に「年金分割のための情報提供請求書」を提出し、情報通知書を受け取ります。離婚前でもこの請求は可能です。
これをもとに、配偶者と改定の割合について協議します。改定割合を決めるには、家庭裁判所に離婚調停等を申し立てる中で、調停調書に改定割合も記載する。(詳しくは弁護士等に相談しましょう。)又は、お二人で、年金事務所に行き、年金分割の合意書に、改定割合を記入する。(年金事務所に行く前に必ず必要なものを確認していきましょう)の2つの方法があります。
・ 3号分割とは
国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。請求にあたっては、相手方の合意はいらず、単独での請求が可能です。但し、分割される方が障害厚生年金の受給権者で、この分割請求の対象となる期間を年金額の基礎としている場合は、3号分割請求は認められません。
分割の対象となるのは、平成20年4月1日以降の婚姻期間中の第三号被保険者であった期間(御自身が厚生年金等に加入していた期間は該当しません)の記録のみです。
分割をした方
ご自身の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)から、相手方に分割をした標準報酬月額・標準賞与額を除いたその残りの標準報酬月額・標準賞与額に基づき、年金額が計算されます。
分割を受けた方
ご自身の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)と相手方から分割された標準報酬月額・標準賞与額に基づき、年金額が計算されます。
現に老齢厚生年金を受給している場合も、年金分割の請求をした月の翌月分から年金額が変更されます。分割を受けた方が、老齢厚生年金を受給開始前でも、減額改定される事になります。
なお、老齢基礎年金を受給するための支給要件(10年)は、当事者自身の年金記録によって判断されます。
合意分割 3号分割ともに、「標準報酬改定請求書」を提出し、受理されることにより効力が発生します。提出して、しばらくすると「標準報酬改定通知書」が日本年金機構から送られてきますので、保管しておきましょう。一旦受理されると、将来、当時者が合意しても、撤回・改定できません。また、再婚しても変更されません。
参照 日本年金機構のホームページより
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/rikon/20140421-04.html
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