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お知らせ
2025.03.24
社会保険の適用事業所とは
今回は、社会保険(厚生年金保険・健康保険)が適用される事業所について記載します。すべての事業所が社会保険の適用事業所となるわけではありません。
まず、以下に該当する事業所は、厚生年金保険・健康保険への加入が法律で義務づけられています。
1 すべての法人事業所(被保険者1人以上) ○○株式会社等
2 個人事業所 (常時従業員を5人以上雇用している)
製造業、鉱業、電気ガス業、運送業、貨物積卸し業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒体斡旋業、集金案内広告業、清掃業、土木建築業、教育研究調査業、医療事業、通信報道業、社会福祉事業の16業種については、常時従業員を5人以上雇用している個人事業所も対象となります。(サービス業の一部、農林業、水産業、畜産業、法務などの事業所は対象となりません。)
弁護士 公認会計士 公証人 司法書士 土地家屋調査士 ⾏政書⼠ 海事代理⼠ 税理⼠ 社会保険労務士 弁理⼠等の常時5人以上の従業員を雇用している士業の個人事業所については、令和4年10月から、強制適用事業所になります。
これらの、強制適用事業所以外の事業所の場合は、一定の条件を満たす事で厚生年金保険・健康保険に加入することができます。(任意適用事業所)
任意適用事業所の場合、事業所で働く半数以上の人が適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣(日本年金機構)の認可を受ける事で適用事業所になり、社会保険の加入の要件を満たす人は全員加入することになります。適用事業所になると、保険給付や保険料などは、強制適用事業所と同じ扱いになります。
社会保険の適用事業所に使用される人で、以下に該当する人は、すべて厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。外国籍であっても要件を満たせば加入の対象となります。また、年収130万未満でも、要件に該当したら、社会保険に加入する必要があります。
① 正社員、法人の代表者、役員
② パート・アルバイト
概ね雇用したパート・アルバイト等の所定労働時間および所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上が社会保険の加入の条件となります。
労働時間が、通常の労働者の4分の3未満でも、1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が50人を超えることが見込まれる企業等の場合は、下記要件に該当するパート・アルバイト等を厚生年金に加入させる必要があります。(今後は50人の人数要件は今後、撤廃される可能性があります。)
(ア)週の所定労働時間が20時間以上あること
(イ)所定内賃金が月額8.8万円以上であること
(ウ)学生でないこと
なお、厚生年金保険は原則70歳に達するまでの加入となります。70歳以降は健康保険のみに加入する事になります。健康保険は75歳までの加入となり、75歳以降は後期高齢者医療制度の対象となります。
参照 日本年金機構のサイトより
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html
事業主の皆様へ 厚生年金保険・健康保険制度のご案内
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kouseinenkin.files/seidoannai.pdf
遠方(全国)でも、対応いたします。
会計人コースの私の独立開業日誌に登壇しました
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