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お知らせ
2024.08.19
審査請求等について
審査請求
障害年金の請求や更新で納得のいかない決定になった場合、審査請求という手段があります。
障害年金が不支給となった、更新で等級が下がったという場合のみではなく、3級と決定されたが、2級ではないか、事後重症の等級は納得したが、認定日請求の等級は納得いかないという場合も審査請求の対象になります。
全国に8箇所ある管轄の厚生労働省地方厚生局の社会保険審査官に、不服申立てを行うことになります。
審査請求は、原則として裁定請求の結果を、郵便で受け取った日の翌日から起算して、3月以内にしなければなりません。
障害年金請求の決定書に書いてある地方厚生局社会保険審査官室へ電話して審査請求用紙を送付してもらいます。
また、年金事務所で用紙をもらう、各地方厚生局のホームページで様式をダウンロードする事も可能です。
審査請求用紙を、管轄の厚生労働省地方厚生局に郵送します。郵送した日が審査請求した日とみなされます。
遅くなりそうな場合は、先に、請求書だけでも提出しましょう。その場合、趣旨・および理由書については後日送付する旨記載しましょう。
審査請求では、口頭による意見陳述を申し立てることができます。
原処分をした保険者(日本年金機構・厚生労働大臣)に質問をすることができます。審査請求書提出後に、口頭による意見陳述に関する通知があるので、口頭による意見陳述を希望する場合は、早めに連絡をしましょう。
審査請求にあたり、もう一度、資料(医学論文・主治医やその他の専門医等の証言・職場や知人の証言等)また、初診日等の証拠となる資料を検討してみましょう。
但し提出した診断書の内容より、実際は障害が重いという主張は、診断書作成医が認めていても、審査では認められにくいのが現状です。また次回更新時の期間に関しては、不服審査の対象にはなっていません。
遡及請求の場合、障害認定日請求で支給が認められた場合、事後重症請求分の認定等級に不服があっても、額改定請求を同時に提出しなかった場合審査請求は認められません。
同様に、更新時に額改定請求を同時に提出しなかった場合、等級据え置きに対する審査請求は認められません。症状が悪化しているという場合は、請求時・更新時に額改定請求も申し立てる必要があります。
再審査請求
審査請求をしても、決定が覆らない場合は、社会保険審査会に再度、不服申立てを行うことができます。これを再審査請求といいます。一般的に審査請求より再審査請求の方が、決定が覆る可能性が高いとされています。
再審査請求は、審査請求の結果を、郵便で受け取った日の翌日から起算して2月以内にしなければなりません。再審査請求の連絡は、厚生労働省保険局総務課社会保険審査調整室 TEL:03-5253-1111(内線3222)に行い、用紙を郵送してもらいます。ご自身で様式を厚生労働省のホームページでダウンロードしてもかまいません。
社会保険審査会の審理の過程で、公開審理があります。公開審理の1月程度前に、公開審理についての資料が送られてきます。公開審理の出欠の連絡をする必要があります。
この公開審理に、請求人および代理人が出席して意見を述べることができます。
これらの審理とは別に、保険者が申し立てのあった案件を再度検討し、自主的に処分を変更する事もあります。
この場合は、「保険者から処分を変更すると連絡がありました。審査を希望しますか?」と厚生労働省の担当者から連絡があります。変更された内容に納得した場合は、請求を取り下げます。
厚生労働省の再審査請求の請求書や委任状の様式についてはこちら。
この社会保険審査会の決定にも不服がある場合は、裁判所に提訴することになります。裁判となるので、弁護士に協力してもらう事になります。なお、審査請求以外に他にできる事はないのかという点については次回お話します。