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お知らせ
2025.03.10
眼の障害年金の認定基準が改定されました
今回は眼の疾患による障害年金の認定基準についてです。眼の障害認定基準は、令和4年1月1日から改正されました。
改正点
1. 視力障害の認定基準
良い方の眼の視力に応じて適正に評価できるよう、「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定基準になりました。
2. 視野障害の認定基準
これまでのゴールドマン型視野計に基づく認定基準に加えて、現在広く普及している自動視野計に基づく認定基準も創設されました。求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定をやめて、測定数値により障害等級を認定するよう変更されました。また、自動視野計の導入に伴い、ゴールドマン型視野計に基づく認定基準の整理を行うとともに、視野障害をより総合的に評価できるよう、視野障害についても1級及び3級の認定基準を規定されました。
改正後の視力障害の認定基準
1級
視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの
視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
2級
視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの
視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
改正後の自動視野計に基づく視野障害の認定基準
1級
両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
2級
両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
3級
両眼開放視認点数が70点以下のもの
障害手当金
両眼開放視認点数が100点以下のもの
両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
改正後のゴールドマン型視野計に基づく視野障害の認定基準
1級
両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
2級
両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
3級
両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下のもの
障害手当金
Ⅰ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
両眼による視野が2分の1以上欠損したもの
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202111/shougainintei.files/2021.pdf
参照 日本年金機構 眼の障害の認定基準 より
視力のみではなく視野も重視される事になりました。該当しそうな方は、測定してもらいましょう。眼疾での障害年金の請求の場合は、初診日を確定するのが難しい場合があります。まずは、視力や視野が失われる原因となった疾患はなにか(緑内障・糖尿病性網膜症等)を医師に確認し、その疾患の初診日はいつかを確定していきましょう。
なお、視力障害、視野障害、又は眼球の運動障害等が併存する場合には、併合認定の取扱いが行われ、より上位の等級になる場合もあります。
遠方(全国)でも、対応いたします。
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