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2024.09.09

雇用保険の失業給付と障害年金は併給できるのか?

 今回は、雇用保険と障害年金は両方を受給できるのかという点をお話します。
 結論をいうと、両方を受給することは可能です。

 まず、雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)を受ける条件は、「求職活動をしていること」です。病気で求職活動ができない場合は、失業給付を受給する事はできません。治療に専念する必要がある。療養に専念したいという場合は受給できません。ですので、健康保険等から、傷病手当金を受給している間は、失業給付は受給できません。
 一方、障害年金を受ける条件は、障害認定日が到達している事、納付要件を満たす事と「病気や怪我により長期的に日常生活に支障があること」です。
 一見、矛盾しているようですが、障害=働けない状態というわけではないので、両方受給する事は可能です。併給しても減額はされません。

 では、病気やケガにより働けなくなり、やむなく、会社を退職した場合はどうしたらよいでしょうか。
 継続して1年間、健康保険等に加入していたら、退職後も引き続き最大1年6ヶ月まで健康保険等から傷病手当金の受給は可能です。
 病気により、しばらくの期間、就職活動できない場合は、病気が治って働ける状態になるまで、雇用保険の基本手当の受給期間を延長することができます。
 雇用保険の受給期間は通常、退職後1年ですが、手続きを行うと最大3年まで延長することができます。まずは受給期間の延長を、ハローワークへ相談してください。
 なお一般的に、自己都合で退職した場合は、原則として3か月の給付制限が発生します。
 ただし「病気で働けなくなった」などの正当な理由があって退職した場合は、自己都合の退職であっても、給付制限が発生しない場合があります。離職票を受け取ったら離職理由を確認しましょう。

障害者雇用で求職活動と障害年金の請求
 療養期間が長期間にわたる場合や、重い後遺症が残った場合は、どうすればよいのでしょうか。
 障害者手帳(または精神福祉手帳)を取得して、障害者雇用枠で求職活動をする。
 またパートや短時間勤務での仕事を探すという選択もあるでしょう。状況によっては、障害年金の請求も検討しましょう。

 障害者手帳(精神福祉手帳)があると、雇用保険では「就職困難者」扱いとなり、障害者である離職者は「就職困難者」に該当する可能性があります。就職困難者は基本手当の受給要件が緩和され、受給できる期間も一般被保険者より長いのが特徴です。障害者手帳をもっている方が失業給付等を受給する時は、ハローワークに確認しましょう。

 就職困難者の受給要件は、離職前の「1年間」に被保険者期間が通算して「6か月以上」あること。一般離職者は「2年間」に「12か月以上」ですので、その半分の期間で受給資格を得られます。

 また、受給できる期間は被保険者であった期間と年齢によって変わりますが、就職が困難であるため最低でも150日というかなり長い期間で受給可能です。

 また、常用就職支度手当というのもあります。常用就職支度手当は、失業給付を受給中に、障害のある方など、就職が困難な方が常用就職をした場合に、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1未満であり、就職の状況等が、一定の要件に該当する場合に支給されます。
 その他、様々な職業訓練に関する給付等があります。様々な制度を利用して、今後の生活設計をしていきましょう。


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