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2024.07.29

一般状態区分について

 今回は、一般状態区分について記載します。呼吸器・循環器・腎疾患等の疾患や、その他の疾患で使用する診断書で、等級の判断の重要な目安になる一般状態区分です。

  ア)無症状で社会活動ができ、制約をうける事なく、発症前と同等に振る舞えるもの
  イ)軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など
  ウ)歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
  エ)身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  オ)身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

 目安として、一般状態区分「イ」→「3級」、一般状態区分「ウ」→「2級または3級」、一般状態区分「エ」→2級、一般状態区分「オ」→1級、一般状態区分が「ア」は3級非該当となる可能性があります。
 最終的には、一般状態区分の評価と、検査数値等で総合的に判断されます。まず、必要な検査項目の数値は、きちんと記載してもらいましょう。なお、客観的にみて、検査所見と一般状態区分に解離がある場合には、返礼や差戻しの可能性があります。

 審査をする認定医に的確な病状を伝えるためには、必要な情報(治療内容や症状)が、診断書や病歴・就労等申立書に、記載されていなければなりません。例えば、一般状態区分が、エならば、どういう状況で、しばしば介助が必要なのか、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能といえるのかが伝わる必要があります。診断書には倦怠感、息切れ、痺れや、痛み等の症状がある場合はきちんと記載してもらいましょう。また、病歴就労状況等申立書に、単に外出も困難・家事も困難と記載するのではなく、例えば倦怠感がつよく、短時間の軽作業をしても寝込んでしまう。等なるべく具体的にイメージできるように、記載していきましょう。
参照 悪性新生物に障害の認定基準


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