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2024.09.02
障害年金に関してよくある誤解について
今回は障害年金に関してよくある誤解について記載します。
1.障害年金を受給すると将来の老齢年金が減らされる
障害年金を受給する事によって将来の老齢年金が減る事はありません。
また、障害年金は更新といい定期的に診断書を提出する必要がありますが(永久固定の場合は必要ありません)、引き続き障害等級に該当すると認定されれば、65歳過ぎても老齢年金ではなく障害年金を選択して受給する事が可能です。
この誤解はおそらく、障害年金2級以上に認定されると国民年金の保険料が免除できるようになり、国民年金の保険料が免除されると、将来の老齢年金の受給額が免除の期間は半分となるという制度の理解がごっちゃになっているのだと思います。
将来、症状が軽くなり障害年金が受給できなくなったらご自身の老齢年金を受給する事になります。その点が、ご不安な場合は免除をせずに支払うという選択肢もあります。
2.寝たきりや車椅子でないと該当しない
そこまで重症ではなくても障害年金は受給できます。例えば、3級なら人工股関の手術を受けたら該当します。寝たきりでなくても透析治療をうけていたら2級に該当します。
3.収入が多いと受給できない
所得制限があるのは、20歳前障害年金の場合のみです。また、収入が多いというだけで、審査で不利になる事もありません。
但し、将来法改正の可能性がないとはいえません。
4.働いていたら受給できない
そのような制限はありません。肢体の障害や聴覚や眼の障害のような体の機能の障害場合は、全く、就労状況は等級の判定に関係ありません。
一方で精神疾患の場合は、就労状況が等級の判定に影響します。とはいえ、精神疾患でも就労しながら受給できるケースもあります。
5.窓口で水際作戦がある。
そのような事はありません。障害年金は請求すれば、必ず認定されるとは限りませんが、あくまで審査で決める事なので、可能性が低い場合でも、本人が希望し、請求の要件(保険料納付要件・初診日の証明等)を満たせば当然受付けられます。
6.指定医でないので診断書を書けない。
障害年金の診断書は指定医でなくても記載できます。そのような説明を医師からされたのなら、それは障害者手帳か難病指定の診断書の事です。
医師が障害年金の診断書の記載の仕方がよくわからない。記載した事がないという場合は是非、社労士に相談しましょう。
7.自分の障害者手帳の等級では障害年金は受給できないだろう
障害者手帳の等級と障害年金の等級は必ずしも一致しません。手帳が3級でも障害年金2級に該当する場合もあります。
逆に手帳が2級でも、障害年金は3級の場合もあります。手帳の等級が低いからといって障害年金の等級も低いとは限りません。