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お知らせ

2023.08.16

障害年金の更新について

障害年金の受給が決定しても、更新という制度があります。障害年金は受給が決定しても、多くの方が「有期認定」とされていて、数年に一度、「障害状態確認届」(診断書)を提出する必要があります。期間は、障害の種類や状態により、異なります。最初の請求の決定時と、再認定の都度、次回は何年に診断書を提出するのかも、通知されます。症状によって1年から5年の期間が定められています。次回の更新の時期を必ず確認しましょう。更新の手続きは、医師に現在の状況の診断書を記載してもらい、日本年金機構に郵送します。請求時のように初診日の資料をそろえる必要はありません。診断書は、提出する前に、必ずご自身で確認して、コピーを取って、保存しておきましょう。
症状によっては、更新の必要がない「永久認定」という場合もあります。但し、永久認定の場合は、症状が悪化しても、額改定請求をしない限り、等級が改定されませんので注意して下さい。
更新は、該当年の誕生月の末日が期限です。その月の3カ月前ぐらいに、日本年金機構から、診断書が送られてきます。精神と肢体のように、2つの傷病の併合認定により障害年金を受給している場合は、精神と肢体の2種類の診断書が必要です。1種類しか送られてこない場合は、確認してみましょう。

審査の結果、障害等級が上がった場合は「支給額変更通知書」が郵送され、変更後の年金額が明記されています。金額が変更されるのは、更新月の翌月支給分からですが、既に変更前の金額で支給されている場合は、次回の支払時に変更分を加算して支給されます。なお、「支給額変更通知書」には次回更新年月が明記されていますので大切に保管して下さい。
審査の結果、更新前より軽い等級へ変更された場合、「支給額変更通知書」が郵送され、変更後の年金額が明記されています。変更される場合、提出月の4か月目の分から、支給停止や減額改定となります。障害年金1・2級から3級になった場合、そのまま、3年間経過したら国民年金の法定免除に該当しなくなるので、確認しましょう。この減額変更の措置に不服の場合は、変更決定通知を受け取ってから、3ヶ月以内に審査請求することが出来ます。

障害年金が支給停止や等級が下がってしまっても、再度悪化した場合は、下記のような届け出をする事が可能です。支給停止時給消滅届・額改定請求いずれも、診断書が必要です。

●支給停止事由消滅届

障害の状態が、定められた障害等級に該当しない程度に軽くなったとして、支給停止された場合でも、年金の受給権はなくなりません。障害の状態が悪化して、再び障害等級に該当したと認められれば、支給停止は解除され、年金支給が再開されます。この場合は、「支給停止事由消滅届」という届出書に診断書を添付して、年金機構に提出することが必要です。更新時に、支給停止の決定がなされた場合は、審査請求と平行して申し出る事も可能です。
この支給停止事由消滅届により、障害等級に該当すると認められた場合、届出をした月の翌月分から支給再開されるのではなく、障害等級に該当した日(具体的には、診断書の現症の年月日=いつの障害の状態なのかを示した年月日)の属する月の翌月分から再開されます。たとえば、1月の障害の状態について作成された診断書を添付して、3月に支給停止事由消滅届を提出し、認定された場合は、1月に遡って支給停止が解除され、2月分からの年金が再び受給できます。

●額改定請求

障害の状態の悪化などにより、現在受給している障害年金の等級より重い等級に該当すると考えられる場合、「額改定請求」という手続きがあります。額改定請求をするためには、「障害給付 額改定請求書」に診断書を添付して、年金機構に提出します。額改定請求については、請求日前3か月以内の状態による診断書が必要です。
額改定請求は、原則、「障害年金の受給権が発生した日」または「障害の程度の診査を受けた日」から1年を経過した日以降しかできませんが、一定の状態に該当した場合は、1年経たずに額改定請求が可能です。ですので、額改定請求は更新の決定直後にはできない場合があります。
額改定請求で等級変更が認められると、請求した月の翌月分からの年金額が改定されます。請求が遅れると、年金額が増額されるのが遅れます。症状が悪化し、重い等級に該当すると考えられる場合は、早めに請求しましょう。なお、過去に同一の支給事由による障害基礎年金の受給権を一度も有していない3級の受給権者は、65歳以後の額改定請求はできませんので注意して下さい。

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