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お知らせ
2025.03.31
障害者手帳について
今回は、障害者手帳について記載します。障害者手帳には、身体に障害がある場合は、身体障害者手帳、精神に障害がある場合は、精神障害者保健福祉手帳、知的障害がある場合は、療育手帳と3種類あります。
障害者手帳を取得するには、住所地の市町村役場又は福祉事務所に申請します。医師の診断書は、申請時の状況を記入してもらえばよいので、障害年金の請求と異なり、現在の症状が等級に該当すれば、手帳が発行されます。
身体障害者手帳は、1級から7級の障害等級に区分されており、1級に近づくほど障害の程度が重く、7級に近づくほど障害の程度が軽くなっていきます。7級の障害は単独では身体障害者手帳の対象外ですが、7級の障害が2つ以上ある場合などに交付対象となります。精神障害者保健福祉手帳は、1級から3級に分かれています。療育手帳は、A(重度)B(中程度)となっています。なお、等級の判定基準は障害年金の基準とは異なり、必ずしも同一の等級になるとは限りません。
身体障害者手帳を取得すると、以下のような福祉サービスを受けることができます。等級や、所得制限で該当しない場合もあります。また、手帳を取得していなくても、例えば、指定難病の受給者証で、制度の利用が可能な場合もあります。
手帳を取得する事で障害者枠での就職という選択肢が増えます。
タクシー代が1割引になります。バス代、JR代、私鉄代が半額になる等の公共交通機関の割引もあります。介助が必要と認められれば、介助者も割引になります。
等級が2級以上(精神は1級)なら、医療費がほぼ無料となる医療費の助成があります。(所得制限があります。)難病指定の受給者証と同時に利用できます。
お手帳があると、美術館や博物館が割引になります。付き添いも1人まで無料となります。映画も割引料金でみられます。その他にも割引となる施設があります。
例えば、補聴器や車いすなどの補装具の交付や修理にかかる費用の助成、住居のリホーム等の助成があります。必要な場合対象にならないか確認してみましょう。
所得税等、税金の優遇があります。確定申告・年末調整等の時期に調べてみましょう。相続税でも優遇があります。
自動車を運転する場合、障害者専用の駐車場にとめられます。車を停車したら、カードを掲示しておきます。自動車税が減免になります。また、高速料金も、車を指定して、手続きをすれば、半額になります。ご自身で運転しなくても、ご家族の自動車に乗るという場合も該当する場合があります。
障害者手帳を取得することで、地元自治体に障害があるという事が認識されます。希望すれば、地域の民生委員等に連絡がいきます。いざ、災害や問題がおきた時に支援が得易くなります。
その他にも様々な制度があります。障害者手帳が発行されるときに、ガイドブックを渡される自治体もあるので、時々は読み返しましょう。その時は必要でなくても、後々、必要となる制度があるかもしれません。利用するには、別途、申請が必要となる事が多いので、詳しくは自治体に確認すると良いでしょう。
民間の医療保険(日本生命等)に加入していた場合、手帳の等級が上位なら、保険金が支払われることがあります。ご自身の加入する医療保険に問い合わせてみましょう。
金融機関でも利子にかかる税金の優遇措置等がある場合があります。確認してみましょう。また、最近は、ミライロIDのような、スマートフォンアプリや、自治体によっては、カードタイプの手帳にできる場合もあるそうです。
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